○大阪市立大学URAセンター規程

平成27年3月17日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)が設置するURAセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、本学における研究資金の獲得・管理・報告及び複数の研究機関・研究者・民間企業等が参画する研究プロジェクト等のマネジメントの充実・強化を図るとともに、本学の特色を活かした先端的な基礎研究の推進並びに新たな産業を生み出す芽となる研究及び社会のニーズに応える産学官の共同研究を推進し、本学の研究活動の円滑な推進と社会・産業の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 政策や産業界等の情報の収集及び調査分析、研究力推進施策の実施に関すること

(2) 外部資金の獲得のための研究戦略企画及び支援(Pre-Award)に関すること

(3) 人事・予算管理・報告書作成などの研究プログラムの推進(Post-Award)に関すること

(4) 受託研究・共同研究の実施の支援に関すること

(5) 特許申請の支援など知的財産権に関すること

(6) 新産業創生につながる研究の創出・推進支援に関すること

(7) 前各号に定めるもののほか、前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに所長、副所長、シニアURA(ユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーター)、URA及びその他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長は、研究担当副学長をもって充て、副所長は、産学官連携・知的財産担当学長補佐及び大学運営本部事務部長をもって充てる。

2 シニアURAは、URAの中から、所長が指名する。

3 所長は、センターの事業を掌理する。

4 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

5 シニアURAは所長及び副所長を補佐し、センターの業務を整理し、所属員を指揮監督する。

(委員会)

第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターにURAセンター運営委員会を置く。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(施行の細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴いて学長が定める。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(大阪市立大学新産業創生研究センター規程の廃止)

2 大阪市立大学新産業創生研究センター規程(平成26年3月6日規程第12号)は廃止する。

附 則(平成31年2月1日規程第5号)

この規程は、平成31年2月1日から施行する。

大阪市立大学URAセンター規程

平成27年3月17日 規程第19号

(平成31年2月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成27年3月17日 規程第19号
平成29年3月31日 規程第5号
平成31年2月1日 規程第5号