○大阪市立大学国際交流宿舎規程
平成27年3月17日
規程第21号
(設置)
第1条 大阪市立大学に大阪市立大学国際交流宿舎(以下「宿舎」という。)を置く。
(目的)
第2条 宿舎は、本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以下「研究者」という。)の居住に供することを目的とする。
(運営責任者)
第3条 宿舎の運営責任者は、学長とする。
(入居資格)
第4条 宿舎に入居できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学に在学する留学生及び本学との国際学術交流のために来日する研究者
(2) その他学長が適当と認める者
(入居期間)
第5条 前条に定める者が宿舎に入居できる期間は、1年以内とする。ただし、学長がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、延長を許可することがある。
(入居申請)
第6条 宿舎に入居を希望する者は、別に定める申請書類を学長に提出しなければならない。
(入居の許可)
第7条 入居の許可は、学長が行う。
(入居手続)
第8条 入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、別に定める入居手続を行ったうえ、入居許可期間の初日から20日以内に入居しなければならない。
(寄宿料等)
第9条 入居者は、別に定める寄宿料を納付しなければならない。
2 既納の寄宿料は返還しない。
3 入居者は、光熱水費その他必要な経費を負担しなければならない。
(遵守事項)
第10条 入居者は、宿舎内の秩序の維持及びその施設、設備、備品等(以下「設備等」という。)の保全につとめなければならない。
2 入居者は、火災その他の災害防止及び保健衛生に留意し、良好な居住環境の保持につとめなければならない。
3 宿舎には、入居者以外の者を宿泊させてはならない。
4 入居者は、前3項の他学長が定める入居者心得を遵守しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 入居者は、本人の責めに帰すべき事由によって設備等を滅失若しくは毀損したときは、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(入居許可の取消)
第12条 学長は、入居者が正当な理由がなく第8条に定める入居手続を行わない場合は、入居許可を取り消すものとする。
(退去)
第13条 入居者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに宿舎から退去しなければならない。
(1) 第4条に定める入居資格を失ったとき
(2) 第5条に定める入居期間が満了したとき
2 学長は、入居者が次の各号の一に該当するときは、宿舎から退去させることができる。
(1) 本規程及び別に定める細則に違反したとき
(2) その他宿舎運営上著しい支障がある行為を行ったとき
3 前2項の規定により、宿舎を退去することによって入居者が受ける損害については、本学はその責を負わない。
(退去手続)
第14条 入居者が宿舎を退去するときは、別に定める退去届を学長に提出しなければならない。
(事務)
第15条 宿舎に関する事務は、大学運営本部国際交流室が行う。
(細目)
第16条 宿舎の運営その他この規程の施行に関し必要な事項は、国際交流委員会の議を経て、学長がこれを定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 大阪市立大学外国人留学生宿舎規程を廃止する。
附 則(平成28年3月28日規程第50号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。