○大阪市立大学学長補佐に関する規程
平成27年3月31日
規程第51号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学学長補佐(以下「学長補佐」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長補佐は、学長の命を受けて、全学的な企画、立案等に参画し、又は特定の事項の処理に当たる。
(任命)
第3条 学長補佐は、本学教職員の中から、学長が指名し、公立大学法人大阪市立大学理事長が任命する。
(任期)
第4条 学長補佐の任期は、2年とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
平成27年3月31日 規程第51号
(平成27年4月1日施行)