○大阪市立大学人事計画策定会議規程
平成27年3月31日
規程第54号
(目的)
第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)の教育研究をより一層推進するため、大学の中期計画や戦略に沿って、教員人事の方針や計画を策定することを目的として、人事計画策定会議(以下「会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 会議は次の事項について審議する。
(1) 教員人事の方針に関する事項
(2) 教員人事の計画に関する事項
(3) その他、第1条に定める目的を達成するために必要となる事項
2 会議は、前項に掲げる事項を審議するにあたり、必要に応じて研究院長等から意見を聴取する。
(組織)
第3条 会議は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 学長が指名する特命副学長
(4) 学長が指名する役員
(5) 学長が指名する学長特別補佐
(6) 学長が指名する教職員
(議長等)
第4条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。
(会議)
第5条 会議は、議長がこれを召集する。
2 会議は第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務)
第6条 会議に関する事務は、別に定める。
(施行の細目)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月10日規程第112号)
この規程は、平成29年7月10日から施行する。