○大阪市立大学人事計画策定会議規程

平成27年3月31日

規程第54号

(目的)

第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)の教育研究をより一層推進するため、大学の中期計画や戦略に沿って、教員人事の方針や計画を策定することを目的として、人事計画策定会議(以下「会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 会議は次の事項について審議する。

(1) 教員人事の方針に関する事項

(2) 教員人事の計画に関する事項

(3) その他、第1条に定める目的を達成するために必要となる事項

2 会議は、前項に掲げる事項を審議するにあたり、必要に応じて研究院長等から意見を聴取する。

(組織)

第3条 会議は次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する副学長

(3) 学長が指名する特命副学長

(4) 学長が指名する役員

(5) 学長が指名する学長特別補佐

(6) 学長が指名する教職員

(議長等)

第4条 会議に議長を置き、学長をもって充てる。

(会議)

第5条 会議は、議長がこれを召集する。

2 会議は第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。

(事務)

第6条 会議に関する事務は、別に定める。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。

附 則

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年7月10日規程第112号)

この規程は、平成29年7月10日から施行する。

大阪市立大学人事計画策定会議規程

平成27年3月31日 規程第54号

(平成29年7月10日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成27年3月31日 規程第54号
平成29年7月10日 規程第112号