○大阪市立大学研究院規程
平成27年3月31日
規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第40条第1項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する研究院の任務、組織その他研究院に必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この規程において「教員」とは、公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則に定める教授、准教授、講師及び助教、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則に定める特任教員、病院講師、特命教員、テニュアトラック特任教員、特別招へい教員及び年俸型テニュアトラック特任教員、公立大学法人大阪市立大学短時間勤務教職員就業規則に定める特任教員、非常勤講師、日本語補講講師、法曹実務教員及び特命教員並びに公立大学法人大阪市立大学再雇用教職員就業規則に定める再雇用教員をいう。
(研究院)
第2条 本学に置く研究院は、次のとおりとする。
高等教育研究院
社会科学系研究院
法学研究院
文学研究院
理学研究院
工学研究院
医学研究院
看護学研究院
生活科学研究院
先端研究院
2 教員はいずれかの研究院に所属する。
(任務)
第3条 研究院は、教員の人事上の管理とともに、大学が定める人事方針に沿って、各学部・研究科等における教育研究の円滑な遂行に必要な教員体制の構築を図る。
(研究院長)
第4条 研究院に研究院長を置く。
2 研究院長の選考については別に定める。
(研究院会議等)
第5条 各研究院に研究院会議を置く。
2 研究院の運営を円滑に行うため、研究院会議のもとに、研究院運営委員会を置くことができる。
3 研究院会議及び運営委員会の構成その他細目は、研究院長が定める。
第6条 各研究院会議は、次の事項を審議する。
(1) 人事委員会への申し出に関する事項
(2) 学部・研究科等の教員体制に関する事項
(3) 国外旅行に関する事項
(4) 兼業に関する事項
(5) 教員の人事上の管理に関する事項
(6) 教員活動点検・評価の運用に関する事項
(7) 研究院長の推薦に関する事項
(8) その他、研究院の運営に関する重要事項
(事務組織)
第7条 研究院の事務を処理するための事務組織については、理事長が別に定める。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
都市健康・スポーツ研究センター | 高等教育研究院 |
大学教育研究センター | |
英語教育開発センター | |
経営学研究科・商学部 | 社会科学系研究院 |
経済学研究科・経済学部 | |
創造都市研究科 | |
法学研究科・法学部 | 法学研究院 |
文学研究科・文学部 | 文学研究院 |
理学研究科・理学部 | 理学研究院 |
工学研究科・工学部 | 工学研究院 |
医学研究科・医学部 | 医学研究院 |
看護学研究科 | 看護学研究院 |
生活科学研究科・生活科学部 | 生活科学研究院 |
都市研究プラザ | 先端研究院 |
複合先端研究機構 |
附 則(平成29年3月31日規程第31号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。