○大阪市立大学研究院長等選考規程

平成27年3月31日

規程第56号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第39条第1号に規定する学部長、大阪市立大学大学院学則第35条に規定する研究科長及び大阪市立大学研究院規程第4条第1項に規定する研究院長(以下「研究院長等」という。)の選考に必要な事項を定めるものとする。

(研究院長等の責務)

第2条 研究院長等は、それぞれ所管する学部、研究科及び研究院の運営に責任を負うだけでなく、学長とともに大学全体の運営を牽引する責務を負う。

2 研究院長等の選考にあたっては、前項を踏まえなければならない。

(研究院長の選考)

第3条 研究院長の選考は、第5条に定める推薦に基づき、学長が行う。

(選考の時期)

第4条 前条の選考は、当該研究院長が次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 任期が満了するとき

(2) 辞任の申し出が承認されたとき

(3) 欠員となったとき

2 研究院長の選考は、前項第1号に該当するときは任期の満了日の60日前までに、同項第2号又は第3号に該当するときは速やかに行わなければならない。

(研究院長候補者の推薦)

第5条 研究院長は、当該研究院の専任教授のうちから研究院長候補者として複数名の者を学長に推薦するものとする。

2 研究院長が前項の推薦を行うにあたっては、当該研究院会議は意見を述べることができる。

(任命)

第6条 研究院長の任命は、学長の申し出に基づき、理事長が行う。

(高等教育研究院長等)

第7条 第3条及び第5条の規定にかかわらず、高等教育研究院及び先端研究院の研究院長は副学長の中から学長が指名する。

2 第4条の規程は、前項の学長が副学長を指名する時期に準用する。この場合において、同条第1項中「前条の選考」とあり、同条第2項中「選考」とあるのは「指名」と読み替える。

(研究科長等)

第8条 次表の左欄に掲げる研究科長及び学部長は、同表の右欄に掲げる研究院長をもって充てる。

法学研究科長・法学部長

法学研究院長

文学研究科長・文学部長

文学研究院長

理学研究科長・理学部長

理学研究院長

工学研究科長・工学部長

工学研究院長

医学研究科長・医学部長

医学研究院長

看護学研究科長

看護学研究院長

生活科学研究科長・生活科学部長

生活科学研究院長

2 前項の表の左欄に掲げる研究科長以外の研究科長は、学長の選考及び申出により理事長から任命されるものとし、そのうち次表の左欄に掲げる研究科長は同表の右欄に掲げる学部長に充てる。

経営学研究科長

商学部長

経済学研究科長

経済学部長

(準用)

第9条 第3条から第6条までの規定は、前条第2項の学長の選考及び申出による理事長の任命に準用する。この場合において、第3条第4条及び第6条中「研究院長」とあるのは「研究科長」と、第5条中「研究院長」とあるのは「研究科長」と、「当該研究院の」とあるのは「当該研究科を担当する」と、「研究院会議」とあるのは「研究科教授会」と読み替える。

(任期)

第10条 研究院長等の任期は、2年とし再任を妨げないものとする。ただし、第7条による研究院長の指名が副学長の任期途中にされた場合の当該研究院長の任期は、その残任期間とする。

2 研究院長等が辞任、欠員又は解任となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任)

第11条 研究院長等が次の各号のいずれかに該当するときは、理事長は学長の申し出に基づき研究院長等を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2) 職務上の義務違反があるとき

(3) その他研究院長等の職務を行わせることが適当でないと認められるとき

2 理事長は、前項の規定により研究院長等を解任する場合には、あらかじめ役員会の議を経なければならない。

3 理事長は、研究院長等を解任しようとする場合には、当該研究院等に解任する事由を説明し、研究院長等に弁明の機会を与えなければならない。

(施行の細目)

第12条 この規程に定めるもののほか、研究院長等の選考等に関し必要な手続きは、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(任命に関する経過措置)

2 この規程による研究院長及び研究科長の任命のために必要な行為は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(規程の廃止)

3 大阪市立大学研究科長等選考規程(以下、「研究科長等選考規程」という。)は廃止する。

(規程の廃止に伴う経過措置)

4 この規程の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の研究科長等選考規程の規定によりなされた選考手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(施行日に任命される研究院長の選考等に関する特例)

5 第3条から第6条の規定にかかわらず、平成27年4月1日に任命される次表の左欄に掲げる研究院長は、平成27年3月31日に同表の右欄に掲げる研究科長である者(研究科長等選考規程によって、平成27年4月1日における研究科長として学長により選考された者がいる場合はその者)をもって、学長により選考された者として学長が理事長に申し出たものとする。

法学研究院長

法学研究科長

文学研究院長

文学研究科長

理学研究院長

理学研究科長

工学研究院長

工学研究科長

医学研究院長

医学研究科長

看護学研究院長

看護学研究科長

生活科学研究院長

生活科学研究科長

6 第3条から第5条の規定にかかわらず、平成27年4月1日に任命される社会科学系研究院長は、関係する研究科長の意見を聞き、専任教員の中から学長が選考する。

7 第4項による研究院長の任期は、第10条の規定にかかわらず、研究科長等選考規程により研究科長として任命された日が、平成26年4月1日である者は平成28年3月31日までとする。

大阪市立大学研究院長等選考規程

平成27年3月31日 規程第56号

(平成27年4月1日施行)