○大阪市立大学における公的研究費の管理及び研究倫理に関する規程
平成27年4月1日
規程第154号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の研究活動に用いられる公的研究費の適正な使用及び研究倫理の確立に関して、本学としての管理監督の体制並びに権限と責任の範囲及び所在を明らかにすることを目的とする。
(最高管理責任者)
第2条 本学における公的研究費の適正な使用及び研究倫理の確立に関する最高管理責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
2 最高責任者は、本学の公的研究費の適正な使用及び研究倫理の確立のための業務を総括するとともに、公的研究費の運営及び管理並びに研究倫理の確立に関して最終責任を負う。
3 最高責任者は、研究不正防止対策に関する基本方針を策定するものとする。
(統括管理責任者)
第3条 最高責任者の下に統括管理責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、研究担当副学長をもって充てる。
2 統括責任者は、最高責任者を補佐し、本学の公的研究費の適正な使用及び研究倫理の確立のために必要な統括的業務を行う。
3 統括責任者は、前条第3項に規定する基本方針に基づき、不正防止計画をはじめとする本学全体の具体的な施策(以下「不正防止施策」という。)を策定及び実施するとともに、その実施状況等を最高責任者に適宜報告しなければならない。
4 不正防止施策の推進を担当する部署を置き、学術・研究推進本部をもって充てる。
(コンプライアンス推進責任者)
第4条 研究院に、コンプライアンス推進責任者(以下「コンプライアンス責任者」という。)を置き、研究院長をもって充てる。
2 コンプライアンス責任者は、当該研究院における不正防止施策を実施し、実施状況を確認するとともに、その実施状況等を統括責任者に報告しなければならない。
3 コンプライアンス責任者は、当該研究院において公的研究費の運営及び管理に関わる全ての教職員に対して、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督しなければならない。
4 コンプライアンス責任者は、当該研究院において適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じ改善を指導するものとする。
5 コンプライアンス責任者を補佐するため、研究院にコンプライアンス推進副責任者を置くことができる。
6 統括責任者が必要と認める場合は、第1項の規定にかかわらず、研究院長以外の者をコンプライアンス責任者とすることができる。
(研究倫理教育責任者)
第5条 研究院に、研究倫理教育責任者を置き、研究院長が指名する者をもって充てる。
2 研究倫理教育責任者は、本学の研究活動に関わる者に対する研究倫理教育を定期的に実施しなければならない。
(誓約書)
第6条 コンプライアンス教育の対象となる者は、受講の機会等に、誓約書を提出しなければならない。
2 誓約書の提出がない場合、学長は必要な措置をとることができる。
3 誓約書の内容等に関することは、別に定める。
(事務)
第7条 この規程の運用に係る事務は、大学運営本部研究支援課において処理する。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第57号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。