○大阪市立大学における成績評価異議申立に関する規程
平成27年4月1日
規程第159号
(目的)
第1条 本規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における成績評価に対する異議申立の手続について、必要な事項を定めることにより、成績評価に関して学生に対する説明責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「学部等」とは、学部、研究科をいう。
2 この規程において「学生」とは、本学に在学している学部学生及び大学院学生をいう。
(異議申立事由)
第3条 当該期の成績評価について、次の各号の一に該当する場合に限り所属学部等へ異議を申し立てることができる。
(1) 成績の誤記入等、明らかに担当教員の誤りであると思われるもの
(2) シラバスや授業時間内での指示等により周知している成績評価の方法から、明らかに逸脱した評価であると思われるもの
(異議申立手続)
第4条 異議を申し立てようとする学生は、成績評価についての異議申立書(第1号様式)を学部等に提出しなければならない。また、担当教員への直接の異議申立は認めない。
2 異議申立期限は、成績開示日から原則として3日以内(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を含めない。次項において同じ。)とする。
4 異議申立への回答に対しての再異議申立は認めない。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 当分の間、卒業判定及び修了判定に係るものについては異議申立を受け付けない。
3 法学研究科法曹養成専攻については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月31日規程第203号)
この規程は平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。