○大阪市立大学における履修証明プログラムに関する規程

平成26年11月1日

規程第106号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)において履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(開設)

第2条 履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象として、体系的な知識、技術等の習得を目指す課程とする。

2 履修証明プログラムは、部局が開設することができるものとする。

(編成の要件)

第3条 履修証明プログラムは、本学が開講する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。

2 履修証明プログラムの修了に要する総時間数は、120時間以上とする。

(開設手続)

第4条 履修証明プログラムを開設しようとする部局は、履修証明プログラム開設届出書(別紙様式1)を作成し、学長の承認を得るものとする。

2 開設部局は、履修証明プログラムの名称、目的、修了に要する総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他必要と認める事項を公表するものとする。

3 履修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は、前2項の規定を準用する。

(資格等)

第5条 履修証明プログラムを履修するために入学を志願できる者の資格及び選考基準等は、学部が開設するものにあっては高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者、研究科が開設するものにあっては大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者、それら以外の部局が開設するものにあっては、その内容に応じて、高等学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者又は大学を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有する者とする。

2 履修証明プログラムを開設する部局は、前項に規定するもののほか、当該履修証明プログラムの内容に応じて、必要とする資格等を定めることができる。

(手続)

第6条 履修証明プログラムを履修するために入学しようとする者は、願書に必要書類を添えて、所定の期日までに学長に申請しなければならない。

(許可)

第7条 履修証明プログラムの履修生の受入れは、教授会等が選考し、学長がその意見を聴いたうえで決定する。

(履修の証明)

第8条 学長は、履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し、教授会等の審議を経て、その意見を聴いたうえで修了を認定する。

2 学長は、前項の規定により修了を認定した者に対し、教授会等の審議を経て、その意見を聴いたうえで、履修証明書(別紙様式2)を交付する。

(施設の利用)

第9条 履修証明プログラムの履修生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。

(納付金)

第10条 納付金の額は、別に定める。

(許可の取消し)

第11条 履修証明プログラムの履修生が大学の秩序を乱したときは、教授会等の審議を経て、学長がその意見を聴いたうえで、履修の許可を取り消すことができる。

附 則

この規程は、平成26年11月1日から施行する。

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大阪市立大学における履修証明プログラムに関する規程

平成26年11月1日 規程第106号

(平成26年11月1日施行)