○大阪市立大学情報基盤センター規程
平成26年10月1日
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に情報基盤センター(以下「センター」という。)を設置する。
(目的)
第2条 センターは、教育、研究、大学事務等におけるICT活用を推進するため、高度で先端的な情報システム基盤の構築、運用、監視、並びに情報セキュリティにかかる施策を実施することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、その目的を達するため、次の事業を行う。
(1) ICT戦略の企画立案及び実施に関すること
(2) 情報基盤ネットワークの整備及び運用管理に関すること
(3) 各種情報システムの整備及び運用管理に関すること
(4) 情報セキュリティに係わる施策の実施に関すること
(5) その他前条の目的を達成するために必要なこと
(教職員)
第4条 センターに所長、副所長及び必要な所員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、本学役員又は教職員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
2 副所長は、本学教職員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
3 センターに置く所員は、本学教員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
4 所長は、学長の命を受け、センターの業務を掌理する。
(事務)
第6条 センターに関する事務は、法人運営本部情報推進課において行う。
(施行の細目)
第7条 センターの運営その他この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。