○大阪市立大学情報システム連絡会規程
平成26年10月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学情報システム連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において情報システムとは、大阪市立大学基盤ネットワーク(OCUNET)を含むすべての学内のすべてのネットワーク、サーバーを含むコンピューターシステムとアプリケーション、および関連の設備をいう。
(任務)
第3条 連絡会は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 各部局への情報システム委員会の審議結果の周知
(2) 全学的な情報システムに関する各部局からの意見聴取
(3) その他情報システムに関する事項
(組織)
第4条 連絡会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) CIO
(2) CIO補佐
(3) 法人運営本部事務部長
(4) 大学運営本部事務部長
(5) 医学部・附属病院運営本部事務部長
(6) 全学情報システム管理責任者
(7) 部局等情報システム管理責任者
(8) その他CIOが必要と認めた者
(委員長)
第5条 連絡会に委員長を置き、CIOをもって充てる。
2 委員長は、連絡会を招集し、その議長となる。
3 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名するCIO補佐をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 連絡会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし、阿倍野地区の部局等情報システム管理責任者にあっては、代表者の出席で足りるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 連絡会が必要と認めたときは、連絡会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 連絡会の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、情報システム委員会が定める。
附 則
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第61号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日規程第109号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。