○大阪市立大学情報システム連絡会規程

平成26年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学情報システム連絡会(以下「連絡会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において情報システムとは、大阪市立大学基盤ネットワーク(OCUNET)を含むすべての学内のすべてのネットワーク、サーバーを含むコンピューターシステムとアプリケーション、および関連の設備をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、ICT活用推進に関する規程、情報システム規程及び情報システム委員会規程において使用する用語の例による。

(任務)

第3条 連絡会は、次に掲げる事項を実施する。

(1) 各部局への情報システム委員会の審議結果の周知

(2) 全学的な情報システムに関する各部局からの意見聴取

(3) その他情報システムに関する事項

(組織)

第4条 連絡会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) CIO

(2) CIO補佐

(3) 法人運営本部事務部長

(4) 大学運営本部事務部長

(5) 医学部・附属病院運営本部事務部長

(6) 全学情報システム管理責任者

(7) 部局等情報システム管理責任者

(8) その他CIOが必要と認めた者

(委員長)

第5条 連絡会に委員長を置き、CIOをもって充てる。

2 委員長は、連絡会を招集し、その議長となる。

3 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名するCIO補佐をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 連絡会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。ただし、阿倍野地区の部局等情報システム管理責任者にあっては、代表者の出席で足りるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 連絡会が必要と認めたときは、連絡会に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 連絡会の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、情報システム委員会が定める。

附 則

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第61号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月30日規程第109号)

この規程は、平成29年7月1日から施行する。

大阪市立大学情報システム連絡会規程

平成26年10月1日 種別なし

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成26年10月1日 種別なし
平成27年3月31日 種別なし
平成29年3月31日 規程第61号
平成29年6月30日 規程第109号