○大阪市立大学教育研究戦略機構規程
平成27年3月31日
規程第53号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「大学」という。)に、教育研究戦略機構(以下「機構」という。)を設置する。
(任務)
第2条 機構は、学長の補佐機関として、必要な情報収集と分析を行い、中長期的視点と戦略性をもって大学運営を推進するため、次の事項について提言する任務を担う。
(1) 大学の将来構想(大学統合については既存の検討体制による)
(2) 教育、研究、国際化等に関わる全学的な中長期的戦略・計画
(3) 教育組織、全学的な教学体制の設置、再編
(4) 国の高等教育戦略や大型外部資金の調査・分析と本学の対応
(5) 大学にかかる基幹的な制度の大幅改革
(組織)
第3条 機構は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 学長が指名する副学長
(4) 学長が指名する役員
(5) 学長が指名する学長補佐
(6) 学長が指名する学長特別補佐
(7) 学長が指名する教職員
(任期)
第4条 構成員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、任期の終期は、構成員となる日の属する年度の末日とする。
(機構長)
第5条 機構長は、機構の運営を統括し、学長が指名する副学長をもって充てる。
(副機構長)
第6条 機構に機構長を補佐するため、副機構長を置き、学長が指名する職員をもって充てる。
(戦略機構会議)
第7条 機構に、機構の運営に関し必要な事項を審議するため、戦略機構会議を置く。
2 戦略機構会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(2) 第3条第7号に揚げる者のうち、機構長が指名した者
3 戦略機構会議に議長を置き、機構長をもって充てる。
4 議長は、戦略機構会議を主宰する。
5 議長に支障のあるときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代行する。
6 議長が必要と認めたときは、本条第2項各号に定める者以外の者を戦略機構会議に出席させることができる。
7 前各項に定めるもののほか、戦略機構会議に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
(事務)
第8条 機構の事務は、別に定める。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、機構に関し必要な事項は、機構長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年11月14日規程第174号)
この規程は、平成28年11月14日から施行する。