○公立大学法人大阪市立大学特別招へい教員給与規程
平成27年10月1日
規程第210号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員就業規則(以下「特定有期雇用教職員就業規則」という。)第47条の規定に基づき、同条第4号に掲げる特別招へい教員(以下「特別招へい教員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 特別招へい教員の給与は、年俸、通勤手当、超過勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当とする。
第2章 年俸の決定
(年俸)
第3条 特別招へい教員の年俸は、別表第1に定める年俸表のとおりとする。
(年俸の計算期間)
第5条 年俸の計算期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(年俸の改定)
第6条 第4条に定める年俸の額は、契約期間を更新する際に、改定することがある。
(年俸の情勢改定)
第7条 前条に定めるほか、理事長が必要であると認める場合については、本法人の業務の実績及び社会一般の情勢を考慮し、年俸を改定することができる。
(年俸の決定の特例)
第8条 その者の従事する職務の内容、経歴等を考慮し、理事長が特に必要と認める場合については、前5条の規定にかかわらず年俸の額を決定することができる。
第3章 年俸の支給方法
(年俸の支給方法)
第9条 年俸は、12等分して毎月の給与支給日に支給する。
(新たに特別招へい教員になった者に対する支給方法)
第10条 計算期間の途中に新たに特別招へい教員になった者については、特別招へい教員となった日から年俸を支給する。
3 月の途中で特別招へい教員となった者については、前項に定める年俸のほか、年俸月割額を公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員給与規程(以下「特定有期雇用教職員給与規程」という。)第8条の例により日割計算して得た額の特別招へい教員となった日以降の勤務した日数分を、特別招へい教員となった日の翌月の給与支給日に支給する。
(退職者等に対する支給方法)
第11条 特別招へい教員である者が、その職を離れたときは、その日(以下「離職日」という。)の翌日以降の年俸は支給しない。
2 前項の支給しないこととなる年俸は、当該計算期間の年俸月割額に、離職日から計算期間の末日までの間の月数(端数が生じたときはこれを切り上げる。)を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、月の途中でその職を離れた者については、年俸月割額を特定有期雇用教職員給与規程第8条の例により日割計算して得た額の離職日以前の勤務した日数分を、離職日の属する月の給与支給日に支給する。
4 前3項の規定にかかわらず、特別招へい教員である者が死亡したときは、死亡した日の属する月分の年俸を、死亡した日の属する月の給与支給日に支給する。
第4章 休職者等の基本年俸
(休職者等の年俸)
第12条 次の各号に掲げる休職等となった特別招へい教員のその間の年俸については、特定有期雇用教職員給与規程第5章に定める休職等となった特定有期雇用教職員に支給される給料の規定を準用して支給する。この場合、給料を年俸月割額と読み替えるものとする。
(1) 特定有期雇用教職員就業規則第14条第1項の規定による休職
(2) 特定有期雇用教職員就業規則第43条第3号の規定による停職
(3) 公立大学法人大阪市立大学教職員の育児・介護休業等に関する規程(以下「育児介護休業規程」という。)に規定する育児休業及び介護休業
(4) 育児介護休業規程に規定する育児短時間勤務
(5) 特定有期雇用教職員就業規則第38条の2に定める業務傷病休業又は通勤傷病休業
(欠勤等による年俸の減額)
第13条 特別招へい教員が所定の勤務日又は勤務時間中に勤務しないときは、次の各号に掲げる場合を除く外、その勤務しない1日又は1時間につき勤務1日又は1時間当りの年俸額をその者に支給すべき年俸の額から減額する。
(1) 公立大学法人大阪市立大学特定有期雇用教職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「特定有期雇用教職員勤務時間等規程」という。)第19条に規定する年次有給休暇
(2) 特定有期雇用教職員勤務時間等規程第24条第1項に規定する特別休暇。ただし、同条同項第7号に掲げる休暇は、年13回を限度とし、1回について2日以内に限るものとする。
(3) 特定有期雇用教職員勤務時間等規程第17条第1項の規定により勤務しないことの承認を受けた日
(4) 前各号に定めるもののほか、理事長がやむを得ないと認めた場合
2 前項の規定により年俸減額の対象となる時間数については、その月分を合計し、その合計時間に1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(勤務1日又は1時間当たりの年俸額)
第14条 前条第1項に規定する勤務1日当たりの年俸額は、年俸月割額をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除した額とする。
2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給料額は、次の計算式により得られる額とする。
「年俸の額」/「年間勤務時間」
3 前項に規定する年間勤務時間とは、次の計算式により得られる時間とする。
「年間勤務時間」=「週所定労働時間数」×(365-「年間祝日等日数」)÷365×52
4 前項の週所定労働時間数及び年間祝日等日数の定義については、特定有期雇用教職員給与規程第13条第3項の規定を準用する。
5 第3項に規定する年間勤務時間に30分未満の端数があるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数があるときはこれを1時間に切り上げる。
第5章 手当
(通勤手当)
第15条 特別招へい教員の通勤手当については、特定有期雇用教職員給与規程第18条の規定を準用する。
(超過勤務手当)
第16条 特定有期雇用教職員勤務時間等規程第2章又は第3章に規定する勤務時間(以下「所定の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられて勤務した特別招へい教員には、勤務1時間につき勤務1時間当りの年俸額に、所定の勤務時間以外の時間にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 特定有期雇用教職員勤務時間等規程第6条に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の勤務(第2号に掲げるものを除く)
100分の125
(2) 休日以外の日の勤務のうち、午後10時から翌日の午前5時までの間であるもの
100分の150
(3) 休日の勤務(第4号に掲げるものを除く)
100分の135
(4) 休日の勤務のうち、午後10時から翌日の午前5時までの間であるもの
100分の160
(夜間勤務手当)
第17条 所定の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した特別招へい教員には、勤務1時間につき勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(管理職員深夜勤務手当)
第18条 特定有期雇用教職員勤務時間等規程第12条の2の規定の適用を受ける特別招へい教員(以下「管理監督者」という。)が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した場合には、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額の100分の25を管理職員深夜勤務手当として支給する。
2 前2条の規定は、管理監督者には適用しない。
(超過勤務手当等の計算の基礎となる勤務1時間当たりの給与額)
第19条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の計算式により得られる額とする。
「年俸の額」/「年間勤務時間」
(超過勤務手当等の計算)
第20条 前4条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。
2 超過勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする場合においては、各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、当該時間数に、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げる。
第6章 給与の支払日等
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝日」という。) その翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるもの その前々日
(3) 土曜日 その前日
2 超過勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員深夜勤務手当の支給日は、翌月の給与支給日とする。
3 通勤手当の支給日は、特定有期雇用教職員給与規程第24条に定めるところによる。
(給与の支払方法等)
第22条 前条に定めるほか、給与の支払方法等については、特定有期雇用教職員給与規程第7章及び第8章の規定を準用する。
附 則
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
別表第1
号給 | 年俸額 | |||
-1 | 標準 | +1 | +2 | |
1 | 5,388,000 | 5,508,000 | 5,628,000 | 5,748,000 |
2 | 5,700,000 | 5,820,000 | 5,940,000 | 6,060,000 |
3 | 6,012,000 | 6,132,000 | 6,252,000 | 6,372,000 |
4 | 6,336,000 | 6,456,000 | 6,576,000 | 6,696,000 |
5 | 6,648,000 | 6,768,000 | 6,888,000 | 7,008,000 |
6 | 6,972,000 | 7,092,000 | 7,212,000 | 7,332,000 |
7 | 7,296,000 | 7,416,000 | 7,536,000 | 7,656,000 |
8 | 7,620,000 | 7,740,000 | 7,860,000 | 7,980,000 |
9 | 7,944,000 | 8,064,000 | 8,184,000 | 8,304,000 |
10 | 8,256,000 | 8,376,000 | 8,496,000 | 8,616,000 |
11 | 8,760,000 | 9,000,000 | 9,240,000 | 9,480,000 |
12 | 9,408,000 | 9,648,000 | 9,888,000 | 10,128,000 |
13 | 10,044,000 | 10,284,000 | 10,524,000 | 10,764,000 |
14 | 10,680,000 | 10,920,000 | 11,160,000 | 11,400,000 |
15 | 11,316,000 | 11,556,000 | 11,796,000 | 12,036,000 |
16 | 11,952,000 | 12,192,000 | 12,432,000 | 12,672,000 |
17 | 12,972,000 | 13,452,000 | 13,932,000 | 14,412,000 |
18 | 14,232,000 | 14,712,000 | 15,192,000 | 15,672,000 |
19 | 15,492,000 | 15,972,000 | 16,452,000 | 16,932,000 |
20 | 16,752,000 | 17,232,000 | 17,712,000 | 18,192,000 |
21 | 18,012,000 | 18,492,000 | 18,972,000 | 19,452,000 |
22 | 19,272,000 | 19,752,000 | 20,232,000 | 20,712,000 |
別表第2
職務の内容 | 適用する号給の範囲 |
助教の職務 | 1号給から5号給 |
講師の職務 | 4号給から8号給 |
准教授の職務 | 6号給から14号給 |
教授の職務 | 11号給から16号給 |
理事長が指定する教授の職務 | 17号給から22号給 |