○大阪市立大学副専攻運営委員会規程
平成27年10月26日
規程第221号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する副専攻運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教務担当部長
(2) 各学部から選ばれた教員各1名
(3) その他教育推進本部長が必要と認めた者
(任期)
第3条 前条第2号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 大阪市立大学(以下「本学」という。)における副専攻制度・運営に関する事項
(2) 本学における新規副専攻設置に関する事項
(3) その他本学の副専攻に関する事項
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き、教務担当部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細目)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て教務担当部長が定める。
附 則
この規程は、平成27年10月26日から施行する。