○大阪市立大学研究データ等の保存に関する規程

平成27年11月1日

規程第222号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における公正な研究活動の運営に資することを目的に、本学の研究者が適切に研究データ等の保存を行うにあたって必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 研究データ等 本条第2号及び第3号に定めるものを総称していう。

(2) 資料 研究成果として発表する論文等に用いられる文書、数値データ、画像等の書類、情報及びデータをいう。

(3) 物的試料等 研究成果として発表する論文等に用いられる実験試料、標本、装置等の「もの」をいう。

(研究データ等の保存期間)

第3条 資料の保存期間は、原則として当該論文等の発表後10年間とする。

2 物的試料等の保存期間は、原則として当該論文等の発表後5年間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、法令又は規程等において別に定めがある場合又は合理的な事情がある場合については、この限りでない。

(保存・管理及び開示義務)

第4条 本学の研究者は、合理的な事情がある場合を除き、この規程及び法令又は他の規程等の規定に基づき、研究データ等を適切に保存・管理しなければならない。

2 本学の研究者は、研究不正に係る調査等のために研究データ等の開示が求められた場合は、開示しないことが合理的であると認められる場合を除き、これに応じなければならない。

(退職等の場合の措置)

第5条 前2条の規定は、研究者が退職等により本学において研究活動を行わなくなった場合も同様とする。

(施行の細則)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、学長が定める。

附 則

1 この規程は、平成27年11月1日から施行する。

2 この規程の施行日以前に発表された論文等に係る研究データ等の取扱いについては、なお従前の例による。

大阪市立大学研究データ等の保存に関する規程

平成27年11月1日 規程第222号

(平成27年11月1日施行)