○大阪市立大学特別客員教授規程

平成27年10月15日

規程第225号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における特別客員教授の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 特別客員教授とは、次の各号の要件をすべて満たす者をいう。

(1) 国際的に著名な研究者又は顕著な業績を有する研究者であること

(2) 国際的な視野から本学の教育研究活動のより一層の推進・発展に対する貢献が期待される者であること

(任務)

第3条 特別客員教授の任務は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本学との共同研究に関すること

(2) 本学における教育及び研究に対する助言、指導、支援

(3) 本学が開催する講演会、シンポジウム等における講演

(4) 本学の国際広報活動

(5) 本学の諸活動に対する第三者の視点での評価

(委嘱期間)

第4条 特別客員教授の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再任することができる。

(手続き)

第5条 特別客員教授の採用は、学長の発議により、教育研究評議会の承認を経て行うものとする。

(謝金等)

第6条 特別客員教授の謝金等については、理事長が別に定める。

(旅費)

第7条 特別客員教授の委嘱にあたっては、公立大学法人大阪市立大学教職員旅費規程(平成18年4月1日制定)、公立大学法人大阪市立大学教職員の外国旅行の旅費に関する規程(平成20年4月1日制定)又は大阪市立大学教職員以外の者の旅費等に関する要項(平成23年4月1日制定)に定める基準により旅費を支給することができる。ただし、特に必要がある場合はその基準を超えて旅費を支給することができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、特別客員教授に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成27年10月15日から施行する。

大阪市立大学特別客員教授規程

平成27年10月15日 規程第225号

(平成27年10月15日施行)

体系情報
第3章 人事・給与/第2節
沿革情報
平成27年10月15日 規程第225号