○公立大学法人大阪市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する実施細則

平成28年2月8日

(目的)

第1条 この細則は、公立大学法人大阪市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する規程(以下「規程」という。)に基づき、公立大学法人大阪市立大学において個人情報の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この細則に用いる用語の意義は、規程の例による。

(保有個人情報の学外への持ち出し)

第3条 教職員等は、原則として保有個人情報を学外へ持ち出してはならない。ただし、次に掲げる事由がある場合については、保護責任者の許可を得たうえで持ち出すことができる。

(1) 授業運営に係る資料、試験答案、論文、レポート、その他の授業運営に必要な資料で、教育活動の遂行に必要性がある場合

(2) 研究に係る資料等で研究活動の遂行に必要性がある場合

(3) その他学外へ持ち出すことについて、特別の必要性がある場合

2 保護責任者は、次に掲げる事項について、教職員等が必要な措置を講じていることを確認できる場合に保有個人情報を学外へ持ち出すことを許可できるものとする。保有個人情報を学外へ持ち出すことの許可を受けた教職員等は、次に掲げる事項について、厳守しなければならない。

(1) 学外へ持ち出す保有個人情報が必要最小限に精査されていること

(2) 電磁的記録などにおいては、パスワードの設定などセキュリティ対策がとられていること

(3) 電磁記録媒体により保有個人情報を学外へ持ち出す場合には、他に不要な個人情報が記録されていないこと

(4) 施錠可能なケース等を使用するなど、保有個人情報を学外へ持ち出している間の安全対策がとられていること

3 保護責任者が、保有個人情報を学外へ持ち出すことを許可する期間は、学外へ持ち出すことが必要な最小期間とする。

4 保有個人情報を学外へ持ち出した教職員等は、厳重に当該個人情報を管理して運搬しなければならない。また、当該教職員等は、使用後速やかに当該個人情報を学外へ持ち出す前の保管場所に返却しなければならない。

5 第1項から前項までの教員への適用にあたっては、「保護責任者」を「保護管理者」に読み替えるものとする。

(施行の細目)

第4条 この細則の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この細則は、平成28年2月8日から施行する。

公立大学法人大阪市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する実施細則

平成28年2月8日 種別なし

(平成28年2月8日施行)

体系情報
第2章
沿革情報
平成28年2月8日 種別なし