○公立大学法人大阪市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関するガイドライン
平成28年2月8日
このガイドラインは、公立大学法人大阪市立大学における個人情報の取扱い及び管理に関する指針として、保有個人情報の学外への持ち出しについての参考指針として定めるものである。
(定義)
○規程及び細則における保有個人情報の「学外への持ち出し」の該当の有無については、下記のとおり例示する。
(1) 「学外への持ち出し」に該当する場合(例)
・杉本キャンパスから他大学への持ち出し
・杉本キャンパスから阿倍野キャンパスへの持ち出し
(2) 「学外への持ち出し」に該当しない場合(例)
・杉本キャンパスにおける学術情報総合センターから1号館への持ち出し
・阿倍野キャンパスにおける医学部附属病院から医学部学舎への持ち出し
(注)同一キャンパス内での持ち出しにおいても、公道をまたぐ場合もありうるが、「学外への持ち出し」に該当しないものとして取り扱う。
(運用)
(1) 教職員等が保有個人情報を学外へ持ち出すにあたっては、保護責任者(教員にあっては、保護管理者。以下同様とする。)が、少なくとも以下の情報を把握したうえで許可することが必要不可欠である。
・学外へ持ち出す保有個人情報の種類(例:○学部○回生)
・学外へ持ち出す保有個人情報の件数
(2) 教職員等が保有個人情報を学外へ持ち出すにあたって、保護責任者が保有個人情報を学外へ持ち出すことを許可する際の申請様式については、別紙の様式例を参照いただきたい。