○大阪市立大学障がい学生支援室規程
平成23年9月28日
規程第106号
(設置)
第1条 大阪市立大学に障がい学生支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(目的)
第2条 支援室は、障がいのある学生が、学生生活をおくる際に適切な支援を受けられる体制づくりを推進することを目的とする。
(業務)
第3条 支援室は、その目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 障がいのある学生からの相談業務
(2) 障がいのある学生の支援に関わる情報収集
(3) 学内の連絡調整
(4) 研修会等の開催
(5) その他障がい学生支援に関すること
(組織)
第4条 支援室に室長及び副室長を置く。
2 室長は、教育担当副学長をもって充て、副室長は、教員の中から室長が指名するものをもって充てる。
3 室長は、支援室の業務を掌理する。
4 副室長は、室長を補佐し、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときは、室長の職務を行う。
5 支援室に障がい学生支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
6 支援室に必要に応じて相談員を置くことができる。
(支援会議)
第5条 支援会議は、次の委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 各研究科(創造都市研究科を除く。)、都市健康・スポーツ研究センター、大学教育研究センター及び人権問題委員会から選出された教員各 1名
(4) 保健管理センター所長
(5) その他室長が必要と認めた者
(審議事項)
第6条 支援会議は、障がいのある学生のニーズを把握し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 障がいのある学生のための支援制度に関する事項
(2) その他第2条の目的を達成するために必要な事項
(会議の運営)
第7条 支援会議は、室長が招集し、その議長となる。
2 議長に支障があるときは、副室長がその職務を代理する。
3 支援会議は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 支援会議は、過半数の委員の出席をもって成立し、出席委員の過半数の賛成をもって議事を決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第8条 支援室の業務及び支援会議の事務局は、大学運営本部学生支援課において行う。
(施行の細目)
第9条 支援室の運営その他この規程の施行について必要な事項は、室長が定める。
附 則
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成29年5月31日規程第101号)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第47号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。