○公立大学法人大阪市立大学ダイバーシティ推進センター規程
平成28年3月1日
規程第6号
(設置)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)に設置するダイバーシティ推進センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 センターは、男女共同参画の観点はもとより、多様な人材の視点や発想を取り入れ、多様な教職員等が持てる技能を最大限に発揮し、法人の持続的発展に資するため、次の各号に掲げる任務を担う。
(1) 男女共同参画の視点に立った教育・研究・ワークライフバランス等の就業環境の整備及び支援
(2) 大学運営における意思決定への女性参画、上位職への積極的な女性登用のためのポジティブ・アクションの推進
(3) 男女共同参画の視点に立った教育、次世代育成の推進
(4) 地域社会や国際社会との連携・協働を通じた男女共同参画及びダイバーシティの推進
(5) 障がい者の雇用の促進
(6) その他のダイバーシティの取組の推進
(教職員)
第3条 センターに所長及び必要な教職員を置く。
(所長)
第4条 所長は、本学役員又は教職員の中から理事長が任命する。
2 所長は、センターの業務を掌理する。
(任期)
第5条 所長の任期は、1年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第6条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、センターにダイバーシティ推進センター運営委員会(「以下「委員会」という。」)を置く。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 男女共同参画担当副学長
(3) 文系研究科長の代表
(4) 理系研究科の長の代表(医学研究科を除く。)
(5) 医学研究科長
(6) 女性研究者支援室長
(7) 法人運営本部事務部長
(8) 大学運営本部事務部長
(9) 医学部・附属病院運営本部事務部長
(10) その他所長が必要と認める者
3 委員会に委員長を置き、所長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
8 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(女性研究者支援室)
第7条 センターに、女性研究者支援室(以下「支援室」という。)を置く。
2 支援室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、法人運営本部人事課において行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、所長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第71号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月1日規程第138号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第45号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。