○大阪市立大学入試推進本部規程

平成28年4月1日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第7項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)における学部入学者選抜試験(以下「学部入試」という。)及び大学院入学者選抜試験(以下「大学院入試」という。)の基本方針等を検討し、総括して処理するために本学に設置する入試推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、役員会等の了承のもとに、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。

(1) 入学者選抜方法の基本方針・重要事項に関すること

(2) 入学者選抜実施に係る重要事項に関すること

(3) 大学入試センター試験実施に係る重要事項に関すること

(4) 入試問題等の作成及び保管に関すること

(5) 複数の学部・研究科にわたる選抜要項及び募集要項に関すること

(6) 学部(一般入試、私費外国人留学生入試)に係る出願資格に関すること

(7) オープンキャンパスに係る重要事項に関すること

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育担当副学長

(2) 入試センター所長

(3) 大学教育研究センター教員

(4) 各研究科長

(5) 大学運営本部事務部長

(6) 入試センター副所長

(7) 大学運営本部学務企画課長

(8) 医学部・附属病院運営本部学務課長

(本部長等)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、教育担当副学長をもって充て、副本部長は、入試センター所長及び大学運営本部事務部長をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。

2 本部会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。

4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、役員会及び教育研究評議会に提案又は報告するものとする。

5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。

(事務)

第6条 本部の事務は、大学運営本部入試室において行う。

(入試センター及び学部入試出題・採点委員会の設置並びに入試専門委員の配置)

第7条 本部のもとに、入試センター、学部入試出題・採点委員会(以下「出題・採点委員会」という。)及び入試専門委員を置く。

(入試センター)

第8条 本部は本学における入学者選抜及び入試制度の企画、調査、研究、入試の実施に関する業務を入試センターに委嘱する。入試センターに関する事項は別に定める。

(出題・採点委員会)

第9条 出題・採点委員会は、学部入試の出題及び採点を適正に処理するため、次の事項について審議、決定するとともに、実施及び運営にあたる。

(1) 出題及び採点の基本方針に関すること

(2) 当該年度の出題及び採点に関すること

(3) 学部入試に課す教科、科目の調査等に関すること

(4) 学部入試の成績に関する調査及び研究に関すること

(5) その他学部入試の出題及び採点に関し必要な事項

2 出題・採点委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 入試担当部長

(2) 文系学部長代表

(3) 理系学部長代表

(4) 第9項に規定する各教科・科目問題作成委員会から選出された教員それぞれ1名(以下「科目代表委員」という。)

(5) 入試推進本部長が指名する教員若干名

3 前項第4号の委員の任期は1年、第5号の委員の任期は3年とし、それぞれ重任を妨げない。

4 出題・採点委員会に委員長を置き、入試担当部長をもって充てる。委員長は、会務を総理するとともに、会議を招集し、その議長となる。

5 出題・採点委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

6 出題・採点委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

7 出題・採点委員会の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

8 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

9 出題・採点委員会のもとに、出題する教科・科目ごとに教科・科目問題作成委員会、学部入試問題点検委員会及び採点委員会を置く。

10 出題・採点委員会の事務は、大学運営本部入試室において処理する。

11 第9項に規定する教科・科目問題作成委員会、学部入試問題点検委員会及び採点委員会について必要な事項は、別に定める。

(入試専門委員)

第10条 入試専門委員として面接委員及び救急医療委員を置く。

(施行の細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、教育担当副学長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(大阪市立大学入試委員会規程の廃止)

2 大阪市立大学入試委員会規程は、廃止する。

大阪市立大学入試推進本部規程

平成28年4月1日 規程第13号

(平成28年4月1日施行)