○大阪市立大学入試センター規程
平成28年3月29日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する入試センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、入試推進本部(以下「本部」という。)からの委嘱を受け、本学における入学者選抜及び入試制度の企画、調査、研究を行うとともに、入試の実施に関する具体の業務を遂行することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、本部の方針に基づき、次の事業を行う。
(1) 入試の実施及び運営に関すること
(2) 選抜要項及び募集要項に関すること
(3) 入学者選抜及び入試制度に関する企画、調査・研究
(4) 入試広報に関すること
(職員)
第4条 センターには所長、副所長、その他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、本学教員の中から学長が指名し、理事長が任命する。
2 副所長は、大学運営本部入試室長をもって充てる。
3 所長は、入試推進本部長の命を受け、センターの業務を掌理する。
4 副所長は、所長を補佐し、センターの業務を整理し、所属員を指揮監督する。
5 副所長は、所長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(所長の任期)
第6条 所長の任期は、2年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(その他教職員)
第7条 センターにコーディネーター等を置くことができる。
第8条 センターの運営に関する重要事項を協議するため、センターに入試実施委員会(以下「実施委員会」という。)を置く。
(実施委員会)
第9条 実施委員会は、学部入試に係る次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 学部入試に関する重要事項
(2) 学部一般入試の実施及び運営に関すること
(3) 学部一般入試及び私費外国人留学生入試の各選抜要項及び募集要項に関すること
2 実施委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 入試センター所長及び入試センター副所長
(2) 各学部教授会から選ばれた教員(教授又は准教授)それぞれ1名
(3) 学生担当部長
(4) その他入試担当部長が必要と認める者
3 前項第2号の委員の任期は1年とする。ただし、重任を妨げない。
(事務)
第10条 センターに関する事務は、大学運営本部入試室において行う。
(施行の細目)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。