○大阪市立大学グローバルビレッジ規程
平成28年3月29日
規程第17号
(設置)
第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)にグローバルビレッジを置く。
(目的)
第2条 グローバルビレッジは、日本人学生と外国人留学生が自由に集い、交流し、学びあえる環境を提供することにより、グローバル感覚の醸成、海外留学意欲の向上、異文化理解などを促進し、グローバル人材の育成に寄与するとともに、キャンパスの国際化を図ることを目的とする。
(管理責任者)
第3条 グローバルビレッジの運営にかかる管理責任者は、国際センター所長(以下「所長」という。)とし、その管理にかかる事務は、大学運営本部国際交流室がこれを行う。
(運営委員会)
第4条 グローバルビレッジの円滑な運営を図るため、グローバルビレッジ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 所長
(2) 英語教育開発センター教員会議から選ばれた教員1名
(3) 大学運営本部国際交流室長
(4) 所長が指名する本学学生若干名
(5) その他所長が必要と認めた者
第5条 前条第2項第2号の任期は、1年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第6条 委員会は、グローバルビレッジの運営にかかる以下の事項について審議を行う。
(1) 施設利用に関する事項
(2) 施設内諸設備に関する事項
(3) 施設の利用促進にかかる事項
(4) その他所長が必要と認めた事項
第7条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。
(施設利用)
第8条 グローバルビレッジを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の教員、職員、学部学生及び大学院生
(2) 本学の客員研究員、非常勤講師、科目等履修生、研修生及び研究生その他前号に規定した者に準ずる者
(3) その他所長が特に認めた者
(1) 複数名でのイベント利用
(2) 大きな音を出す利用
(3) 施設内において大きな占有面積を必要とする利用
(4) 本学の学生及び教職員以外の者も参加する利用
(5) 利用時間外や休館日の利用
3 グローバルビレッジの利用は無料とする。
(利用時間)
第9条 グローバルビレッジの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、必要に応じ延長することがある。
(休館日)
第10条 グローバルビレッジの休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他委員会が必要と認めた日
(利用者の遵守事項)
第11条 グローバルビレッジを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと
(2) 利用時間を遵守すること
(3) 施設又は施設内の設備備品等を破損又は汚損しないこと
(4) 無断で造作を加えたり改変しないこと
(5) 利用後は、速やかに原状を復すること
(6) その他所長が別に定める事項
(利用制限)
第12条 所長は、利用者がこの規程の定める事項に違反したと判断する場合には、その利用許可を取り消し又は利用を停止することができる。
2 前条各号の1に違反したと認められる者に対しては、以後一定の期間利用を許可しないことがある。
(損害賠償)
第13条 グローバルビレッジの利用者が、その責に帰すべき事由によって、グローバルビレッジの施設・設備備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償させることがある。
(施行の細則)
第14条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て所長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。