○大阪市立大学グローバルビレッジ規程

平成28年3月29日

規程第17号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)にグローバルビレッジを置く。

(目的)

第2条 グローバルビレッジは、日本人学生と外国人留学生が自由に集い、交流し、学びあえる環境を提供することにより、グローバル感覚の醸成、海外留学意欲の向上、異文化理解などを促進し、グローバル人材の育成に寄与するとともに、キャンパスの国際化を図ることを目的とする。

(管理責任者)

第3条 グローバルビレッジの運営にかかる管理責任者は、国際センター所長(以下「所長」という。)とし、その管理にかかる事務は、大学運営本部国際交流室がこれを行う。

(運営委員会)

第4条 グローバルビレッジの円滑な運営を図るため、グローバルビレッジ運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 所長

(2) 英語教育開発センター教員会議から選ばれた教員1名

(3) 大学運営本部国際交流室長

(4) 所長が指名する本学学生若干名

(5) その他所長が必要と認めた者

第5条 前条第2項第2号の任期は、1年とする。ただし、重任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6条 委員会は、グローバルビレッジの運営にかかる以下の事項について審議を行う。

(1) 施設利用に関する事項

(2) 施設内諸設備に関する事項

(3) 施設の利用促進にかかる事項

(4) その他所長が必要と認めた事項

第7条 委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選により選出する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(施設利用)

第8条 グローバルビレッジを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学の教員、職員、学部学生及び大学院生

(2) 本学の客員研究員、非常勤講師、科目等履修生、研修生及び研究生その他前号に規定した者に準ずる者

(3) その他所長が特に認めた者

2 次の各号に掲げる場合については、責任者を定め、グローバルビレッジ施設利用願(様式第1号)により、原則として7日前までに所長に申請し、その許可を受けなければならない。

(1) 複数名でのイベント利用

(2) 大きな音を出す利用

(3) 施設内において大きな占有面積を必要とする利用

(4) 本学の学生及び教職員以外の者も参加する利用

(5) 利用時間外や休館日の利用

3 グローバルビレッジの利用は無料とする。

(利用時間)

第9条 グローバルビレッジの利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、必要に応じ延長することがある。

(休館日)

第10条 グローバルビレッジの休館日は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ変更することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他委員会が必要と認めた日

(利用者の遵守事項)

第11条 グローバルビレッジを利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用しないこと

(2) 利用時間を遵守すること

(3) 施設又は施設内の設備備品等を破損又は汚損しないこと

(4) 無断で造作を加えたり改変しないこと

(5) 利用後は、速やかに原状を復すること

(6) その他所長が別に定める事項

(利用制限)

第12条 所長は、利用者がこの規程の定める事項に違反したと判断する場合には、その利用許可を取り消し又は利用を停止することができる。

2 前条各号の1に違反したと認められる者に対しては、以後一定の期間利用を許可しないことがある。

(損害賠償)

第13条 グローバルビレッジの利用者が、その責に帰すべき事由によって、グローバルビレッジの施設・設備備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償させることがある。

(施行の細則)

第14条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て所長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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大阪市立大学グローバルビレッジ規程

平成28年3月29日 規程第17号

(平成28年4月1日施行)