○大阪市立大学大学院法学研究科法曹養成研修生規程
平成28年3月31日
規程第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学大学院学則第29条の2の規定に基づき、大阪市立大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)法曹養成研修生について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 法曹養成研修生となることのできる者は、司法試験受験のために、本研究科法曹養成専攻を修了後5年以内かつ司法試験受験資格があり、大阪市立大学(以下「本学」という。)において、本研究科の学習支援の下で自学自習を希望する者でなければならない。
(手続)
第3条 法曹養成研修生を希望する者は、本学の定める期間内に所定の書類により学長に申請しなければならない。
(許可)
第4条 法曹養成研修生としての受入れは、本研究科教授会において選考のうえ、学長がこれを決定する。
(期間)
第5条 法曹養成研修生として受入れを許可する期間は、6月以内とする。
2 前項の規定に関わらず、許可期間の延長を必要とするときは、許可期限までの定める期間内に所定の書類により学長に申請しなければならない。
3 法曹養成研修生としての許可期間は、本研究科法曹養成専攻を終了後、5年を超えることができない。
(施設の利用)
第6条 法曹養成研修生には、学術情報総合センターその他必要な施設の利用を認めることができる。
(法曹養成研修料)
第7条 法曹養成研修生は、受入れ期間の最初の月の理事長が指定する日までに法曹養成研修料を納めなければならない。第5条第3項の許可期間の延長の場合にあっても、同様とする。
2 法曹養成研修生の法曹養成研修料の額は、6月7,000円とする。
3 既納の法曹養成研修料は還付しない。
(許可の取消し)
第8条 法曹養成研修生が大学の秩序を乱したときは、本研究科教授会の審議を経て、学長が受入れの許可を取り消すことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるものの他、法曹養成研修生に関し必要な事項は、本研究科教授会が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。