○大阪市立大学学長特別顧問に関する規程
平成28年3月28日
規程第68号
(目的)
第1条 この規程は、大阪市立大学学長特別顧問(以下「学長特別顧問」という。)について必要な事項を定める。
(任務)
第2条 学長特別顧問は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の円滑な大学運営に資するため、学長に対して全学的な諸課題に関する助言等を行うとともに、学長から特に指示された事項の処理にあたる。
(任命)
第3条 学長特別顧問は、学長が必要と認める場合において、大学運営に高い見識を有し、前条の任務を担当するにふさわしい能力を有すると認められる学外者の中から、学長が選考し、公立大学法人大阪市立大学理事長が任命する。
(任期)
第4条 学長特別顧問の任期は、1年とし、重任を妨げない。ただし、指名した学長の任期の終期を超えないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときはその職を免ずるものとする。
(報酬等)
第5条 学長特別顧問の報酬及び旅費は、支給しない。ただし、学長が必要と認める場合に限り、支給することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、学長特別顧問に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。