○公立大学法人大阪市立大学女性研究者支援室規程

平成28年4月7日

規程第97号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学ダイバーシティ推進センター規程第7条第1項の規定に基づき設置する女性研究者支援室(以下「支援室」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援室は、大阪市立大学(以下「本学」という。)の女性研究者がその能力を最大限発揮できるよう、研究と出産・子育て・介護等のライフイベントとの両立や女性研究者の研究力の向上を一体的に推進するなど、研究環境のダイバーシティを実現することを目的として設置する。

(組織)

第3条 支援室に室長、室員その他必要な教職員を置く。

(室長)

第4条 室長は、本学役員又は教職員の中からダイバーシティ推進センター所長が指名し、理事長が任命する。

2 室長は、支援室の業務を掌理する。

3 室長の任期は、1年とし、重任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(室員)

第5条 室員は、学長が各研究科から指名する者とする。

2 前項に定めるもののほか、学長が必要と認める場合は、室長が指名する協力教員を置くことができる。

(運営会議)

第6条 支援室の運営に関する重要事項や方針等を審議するため、女性研究者支援室運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

2 運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 室長

(2) 室員

(3) 大学運営本部事務部長

(4) その他室長が必要と認めた者

3 運営会議に議長を置き、室長をもって充てる。

4 議長は、運営会議を主宰する。

5 運営会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

6 運営会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 議長が必要と認めたときは、本条第2項各号に定める者以外の者を運営会議に出席させることができる。

8 前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(専門部会)

第7条 運営会議は、必要に応じ専門部会を設置することができる。

(事務)

第8条 支援室に関する事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、支援室に関し必要な事項は、室長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月7日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(大阪市立大学女性研究者支援室運営要領及び大阪市立大学女性研究者支援室運営委員会要領の廃止)

2 大阪市立大学女性研究者支援室運営要領及び大阪市立大学女性研究者支援室運営委員会要領は、廃止する。

公立大学法人大阪市立大学女性研究者支援室規程

平成28年4月7日 規程第97号

(平成28年4月7日施行)