○大阪市立大学高原記念館設置規程

平成18年11月15日

規程第171号

(設置)

第1条 大阪市立大学に高原記念館(以下「記念館」という。)を置く。

(目的)

第2条 記念館は、大阪市立大学の教育研究の振興のため、広く教職員、学生等の学術研究、教育及び文化交流の活動に供することを目的とする。

(利用)

第3条 記念館の利用について必要な事項は、理事長が別に定める。

(運営の方針)

第4条 記念館の管理運営の方針に関することは、役員会で審議する。

(改正)

第5条 この規程の改正は、役員会の議を経て理事長がこれを行う。

(施行の細目)

第6条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。

附 則

この規程は、平成18年11月15日から施行する。

大阪市立大学高原記念館設置規程

平成18年11月15日 規程第171号

(平成18年11月15日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成18年11月15日 規程第171号