○大阪市立大学高原記念館設置規程
平成18年11月15日
規程第171号
(設置)
第1条 大阪市立大学に高原記念館(以下「記念館」という。)を置く。
(目的)
第2条 記念館は、大阪市立大学の教育研究の振興のため、広く教職員、学生等の学術研究、教育及び文化交流の活動に供することを目的とする。
(利用)
第3条 記念館の利用について必要な事項は、理事長が別に定める。
(運営の方針)
第4条 記念館の管理運営の方針に関することは、役員会で審議する。
(改正)
第5条 この規程の改正は、役員会の議を経て理事長がこれを行う。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年11月15日から施行する。