○大阪市立大学高原記念館有料施設利用規程

平成18年11月15日

規程第172号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学高原記念館(以下「記念館」という。)における有料施設の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 記念館における有料施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。

(1) 学友ホール

(2) 特別会議室

(利用者)

第3条 記念館の施設を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 教職員

(2) 学生

(3) 大阪市立大学教育後援会会員

(4) 大阪市立大学同窓会会員

(5) その他理事長又は学長が利用を認めた者

2 利用区分については、別に定める。

(利用時間)

第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用日)

第5条 施設を利用できる日は次の各号に掲げる日を除く日とする。ただし、理事長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 12月29日から翌年1月3日

(2) その他理事長が必要と認めた日

(利用の申込み)

第6条 施設を利用しようとする者は、利用期日の7日前までに、理事長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の利用は、引続き3日を超えることはできない。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用料)

第7条 利用の許可を受けた者は、別表に定める利用料を前納しなければならない。

(許可の取消し等)

第8条 理事長は、利用の許可をうけた者がこの規程に違反したとき又は業務上支障があるときは、許可を取り消し又は利用を制限することがある。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、建物、附属設備又は備品の保全に留意し、理事長の指示する事項を遵守しなければならない。

(利用の制限)

第10条 理事長は、利用者が前条に定める遵守事項を守らない場合には、入館を断り又は退館させることがある。

(利用料の減免)

第11条 利用料は、別に定めるところにより減免する。ただし、入場料その他これに類する料金を徴する場合は、この限りでない。

(利用料の還付)

第12条 既納の利用料は還付しない。ただし、理事長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(禁止行為)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 営利又は宣伝及び政治活動又は宗教活動を目的とした行事を行うこと。

(2) 公序良俗に反する行事を行うこと。

(3) 反社会勢力(警視庁平成24年1月18日「組織犯罪対策要綱」による第7(ア)から(キ)をいう)又はこれに類する団体又は個人が利用又は立入ること。

(4) 利用許可を受けた施設を、第三者に転貸すること。

(5) その他施設の運営上、不適当と認められること。

(損害賠償)

第14条 利用者がその責に帰する事由により、建物、附属設備又は備品を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(施行の細目)

第15条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が定める。

附 則

この規程は、平成18年11月15日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規程第72号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(学友ホール、多目的室)

施設

定員

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~18:00)

全日

(9:00~18:00)

1時間毎






学友ホール

150

15,800

14,000

18,200

16,000

34,000

30,000

4,000

3,500

1,800

2,200

4,000

500

注1 (   )内は内訳を表し、上段は使用料相当分、下段は光熱水費相当分とする。

注2 厨房設備等を使用する場合は、別に料金を徴収することがある。

(特別会議室)

施設

定員

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~18:00)

全日

(9:00~18:00)

1時間毎


特別会議室

32

7,200

8,800

16,000

1,800

大阪市立大学高原記念館有料施設利用規程

平成18年11月15日 規程第172号

(平成28年4月1日施行)