○大阪市立大学大学執行会議規程

平成28年6月20日

規程第140号

(設置)

第1条 大阪市立大学に大学執行会議(以下「執行会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 執行会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 大阪市立大学学則第44条に規定する教育研究評議会の審議事項に関する事項

(2) 前項に掲げるもののほか、大学運営における重要事項

(組織)

第3条 執行会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 特命副学長

(4) 学長補佐

(5) 教育推進本部長、学術・研究推進本部長、地域貢献推進本部長、入試推進本部長

(6) その他学長が必要と認めた者

(招集及び議決)

第4条 執行会議は、学長が招集する。

2 執行会議に議長を置き、学長をもって充てる。

3 議長は、執行会議を主宰する。

4 執行会議は構成員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

5 執行会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 執行会議の庶務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、執行会議の運営に関し必要な事項は、執行会議の議を経て議長が定める。

附 則

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

附 則(平成28年12月28日規程第205号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日規程第58号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学大学執行会議規程

平成28年6月20日 規程第140号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第2節 基本組織
沿革情報
平成28年6月20日 規程第140号
平成28年12月28日 規程第205号
平成30年3月30日 規程第58号