○大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業統括室設置規程
平成29年3月31日
規程第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)スローガン「笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点」の実現に向けた取り組みを全学的に遂行するため、学長のもと、大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業統括室(以下「統括室」という。)を設置する。
(業務)
第2条 統括室の業務は、次の各号に掲げる事項とし、具体の事務は法人運営本部総務課が担うものとする。
(1) 知と健康のグローカル拠点事業推進に関すること
(2) その他学長が特に必要と認める事項
(職員)
第3条 統括室に室長及びその他必要な職員を置く。
2 室長は、学長が指名する学長特別補佐をもって充てる。
(マネージャー)
第4条 統括室に、知と健康のグローカル拠点事業における研究及び産学連携活動を推進するため、即戦力となる他機関の職員の身分を保有する者をマネージャーとして置くことができる。
2 マネージャーは、統括室長が指名し、公立大学法人大阪市立大学理事長(以下「理事長」という。)が任命する。
3 マネージャーの勤務時間、休日、休暇、給与、その他の就業に関し必要な事項については、本学と当該機関との協議により決定する。
(アドバイザー)
第5条 統括室にアドバイザーを置き、知と健康のグローカル拠点事業を円滑に実施するため、統括室長に対して研究及び産学連携に関する助言を行う。
2 アドバイザーは、統括室長が必要と認める場合において、前項の任務を担当するにふさわしい高い見識を有すると認められる他機関の職員の身分を有する者を、統括室長が指名し、理事長が任命する。
3 アドバイザーの報酬及び旅費は、支給しない。
(指揮監督)
第6条 室長は、統括室の業務を掌理し、所属員を指揮監督する。
(検討会議)
第7条 第2条に掲げる個別の事業を検討するため、統括室のもとに知と健康のグローカル拠点事業検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
2 検討会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で統括室長が定める。
(施行の細目)
第8条 統括室の運営に関し必要な事項は、理事長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。