○大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進会議規程

平成29年3月31日

規程第59号

(設置)

第1条 大阪市立大学(以下「本学」という。)に、知と健康のグローカル拠点事業推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(目的)

第2条 推進会議は、健康科学領域のさらなる充実をめざす本学スローガン「笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点」の実現に向けて、本学におけるライフサイエンス分野を中心とした産学官連携やシンクタンク機能の強化等を全学的に遂行することを目的とする。

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 研究担当副学長及び教育担当副学長

(3) 知と健康のグローカル事業統括室長

(4) 地域貢献担当学長補佐

(5) 各研究科長

(6) 都市健康・スポーツ研究センター所長

(7) 各運営本部長及び各運営本部事務部長

(8) その他学長が必要と認める者

(議長及び副議長)

第4条 推進会議に議長及び副議長を置く。

2 議長は学長をもって充て、副議長は研究担当副学長をもって充てる。

3 議長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を掌理する。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときには、副議長がその職務を代理する。

(事務)

第5条 推進会議の事務は、法人運営本部総務課において行う。

(施行の細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要項は、平成29年4月1日から施行する。

(大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進会議要項の廃止)

2 大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進会議要項は、廃止する。

大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進会議規程

平成29年3月31日 規程第59号

(平成29年4月1日施行)