○大阪市立大学情報システム運用実務者会議規程

平成29年3月31日

規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学情報システム委員会規程第7条第3項に基づき設置される情報システム運用実務者会議(以下「実務者会議」という)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「情報システム」とは、大阪市立大学基盤ネットワーク(OCUNET)を含むすべての学内ネットワーク、サーバーを含むコンピューターシステムとアプリケーション、および関連の設備をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程において使用する用語は、ICT活用推進に関する規程、情報システム規程及び情報システム委員会規程において使用する用語の例による。

(協議事項)

第3条 実務者会議は、情報システム委員会における審議内容のうち、情報システム委員会規程第3条第2号に関連した次に掲げる事項について連絡協議する。

(1) 各部局等における情報システムの運用方法及び実態の相互共有に関する事項

(2) 情報基盤センター及び各部局等間における情報システム運用の調整に関する事項

(3) 全学的な情報システムの構築における意見集約及び調整に関する事項

(組織)

第4条 実務者会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 情報基盤センター副所長

(2) 情報基盤センター所員のうち議長が指名する者

(3) 全学情報システム管理責任者

(4) 部局等情報システム管理担当者のうち議長が指名する者

(5) その他議長が必要と認めた者

(代理者の出席)

第5条 構成員がやむを得ない事情により実務者会議に出席できないときは、その代理者が出席できるものとする。

(議長)

第6条 実務者会議に議長を置き、情報基盤センター副所長をもって充てる。

2 実務者会議は、議長が招集する。

3 議長は、実務者会議終了後結果を情報システム委員会に報告しなければならない。

(議事)

第7条 実務者会議は、構成員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

(構成員以外の出席)

第8条 議長が必要と認めたときは、実務者会議に構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 実務者会議の事務は、法人運営本部情報推進課において行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、実務者会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学情報システム運用実務者会議規程

平成29年3月31日 規程第62号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成29年3月31日 規程第62号