○公立大学法人大阪市立大学大学戦略室規程
平成29年3月31日
規程第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学大学戦略室に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 理事長のもとに大学戦略室(以下「戦略室」という。)を設置する。
2 大学戦略室に大学戦略課を置く。
(任務)
第3条 戦略室は、理事長兼学長の戦略策定とともに、戦略に沿って取り組む全学的な重要課題を機動力高く効果的に推進することを目的とし各運営本部の活動の方向づけを図るため、次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 理事長兼学長の戦略に関すること
(2) 大学の将来構想に関すること
(3) 教育研究戦略機構に関すること
(4) 人事計画策定会議に関すること
(5) 戦略拠点に関すること
(6) 法人及び大学の運営に係る企画及び調整に関すること
(7) 法人及び大学の運営体制の改善に関すること
(8) 東京オフィスに関すること
(9) その他理事長が特に必要と認める事項
(室長)
第4条 戦略室に室長を置く。
2 室長は、法人の職員のうちから理事長が命ずる。
3 室長は、戦略室の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。
(課長等)
第5条 大学戦略課に課長、担当課長、課長代理及び担当係長(以下「課長等」という。)を置くことがある。
2 担当課長及び担当係長の職名には、理事長が定める所管事務を冠するものとする。
3 課長等は、法人の職員のうちから理事長が命ずる。
4 課長等は、所定の事務を所管するほか、理事長が定める事務を専管する。
5 課長等を除く所属員の配置及び事務分担は、理事長が定める。
(施行の細目)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。