○大阪市立大学学生健康診断規程

平成29年3月31日

規程第66号

(趣旨)

第1条 この規程は、学校保健安全法第13条及び学校保健安全法施行規則第6条に基づき、大阪市立大学の学生を対象に行う健康診断及び事後措置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 学生への健康診断は、疾病の早期発見、学内での感染症拡大防止及び統計的データによる健康増進対策の立案等、学生の健康保持を推進するために実施する。

(実施機関)

第3条 学生への健康診断は、保健管理センターが行う。

(健康診断の種類及び検査項目)

第4条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

2 定期健康診断は、毎学年定期に行うものとする。

3 臨時健康診断は、保健管理センター所長(以下「所長」という。)が必要と認めたときに行うものとする。

4 健康診断における検査項目は、所長が定める。

(受診の義務)

第5条 学生は、前条に定める健康診断を受けなければならない。

2 前条に定める健康診断を受けることを希望しないときは、他の医療機関における健康診断に代えることができる。この場合においては、その結果を証明する書面を所長に提出しなければならない。

3 やむを得ない事情により、前項の健康診断証明書等の提出ができない場合は、所長へ理由を届け出なければならない。

4 健康診断の結果を受け、保健管理センターより再検査の通知を受けた学生は、指定された再検査を受けなければならない。第2項の規定はこの場合について準用する。

5 休学中又は外国へ留学中の学生に対しては、休学又は留学が終了するまでの期間において前4項の規定を適用しない。

(健康診断結果の通知)

第6条 所長は、健康診断結果について、受診した学生本人へ通知するものとする。但し、健康診断の結果、異常の無かった学生については、通知を省略することができる。

2 学部・研究科及び大学各部署は、大学事務に必要な場合に限り、所長に対して学生の健康診断受診の有無に関する情報請求を行えるものとし、所長がこれを認めた場合は情報を提供することができる。

3 健康診断の結果、当該学生及び周囲の者の健康に重大な問題が生じると所長が判断した場合、所長は各学部・研究科の所属長等に当該学生に関する情報を通知することができる。

(事後措置)

第7条 健康診断の結果、疾病等により生活規正又は治療を要すると判断した場合、所長は当該学生に対して健康回復に必要な指導を行うものとする。

2 前項の指導を受けた学生は、その指導に基づき健康回復に努めなければならない。

(健康診断証明書の発行)

第8条 保健管理センターは、学生からの求めに応じ、第4条第2項に定める定期健康診断に関する健康診断証明書(以下「証明書」という。)を発行する。ただし、証明書発行の対象となる学生は、保健管理センター及び本学が委託した機関で受けた健康診断結果に限り、再検査を含めた全ての検査項目を受けた学生に限る。

2 証明書の発行は、当該年度限りとし、発行の開始日は所長が定める。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、学生の健康診断及び事後措置等に関し必要な事項は、所長が別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

大阪市立大学学生健康診断規程

平成29年3月31日 規程第66号

(平成29年4月1日施行)