○公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅費の支給に関する規程

平成29年3月31日

規程第87号

公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅費の支給に関する規程(平成27年規程第157号)を次のように全部改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学における業務を遂行するために旅行する教職員等及び学外者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 教職員等 公立大学法人大阪市立大学定款第8条に定める役員並びに公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条及び第3条第3項各号に定める者をいう。

(2) 学外者 前号に定める者以外の者をいう。

(旅費の支給)

第3条 教職員等及び学外者(以下「旅行者」という。)が旅行する場合には、その旅行者に対し、旅費を支給する。

2 旅行者が、第21条に定める証憑書類(以下「証憑書類」という。)が必要となる旅費の支給を受けようとする場合は、証憑書類を提出することとし、証憑書類が必要な場合において提出がないときは、当該部分の旅費は支給しないものとする。

3 旅行者が旅行の出発前に旅行が変更又は取消しになった場合において、当該旅行のために既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった実費額を支給することができる。ただし、その額は、旅行者が当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた旅費の額を超えることができないものとする。

4 教職員等が旅行する場合は、居住地又は勤務地から用務地まで及び用務地から居住地又は勤務地までの旅費を支給するものとし、出発地又は帰着地が居住地及び勤務地以外の私事による旅行先である場合は、原則として私事による旅行先から用務先までの旅費又は用務先から私事による旅行先までの旅費を支給しないものとする。

5 学外者が旅行する場合は、出発地から帰着地までの旅費を支給する。ただし、帰着地が他機関の用務地である場合は、本法人の用務地から帰着地までの旅費を支給しないことがある。

6 前各項に定めるほか、旅費の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(旅費の区分及び種類)

第4条 旅費の区分は、国内旅費、国外旅費とし、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 国内旅費 日本国内の旅行に要する旅費

(2) 国外旅費 日本国内から国外への旅行、国外から日本国内への旅行及び日本国外間の旅行(以下「国外旅行」という。)に要する旅費

2 国内旅費の種類は、第2章に定める鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料、国内宿泊料、国内旅行雑費及び企画旅行料とする。

3 国外旅費の種類は、第3章に定める鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料、国外滞在費及び予防注射・諸手数料並びに国外旅行における国内旅費とする。

(旅費の計算)

第5条 旅費は、合理的で経済的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により合理的で経済的な経路及び方法により難いと理事長が認めた場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 国外旅費については、第一用務地から最終用務地までの経路の移動にかかる費用は、国外滞在費に含むものとして計算する。

3 前2項に定めるほか、旅費の計算に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第2章 国内旅費

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、鉄道旅行について、路程に応じ、次の各号に規定する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によるものとする。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する料金のほか、特別車両料金(特別車両料金の等級を2以上の階級に区分する場合にあっては、最下級の特別車両料金)

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前3号に規定する料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する区間に限り支給する。

(1) 一の特別急行列車の運行区間又は引き続く特別急行列車の運行区間が片道50キロメートル以上となる区間

(2) 一の新幹線の運行区間又は引き続く新幹線の運行区間が片道100キロメートル以上となる区間

3 第2項第4号に規定する座席指定料金は、同項第2号に規定する急行料金が支給される区間に限り支給する。

(航空賃)

第7条 航空賃の額は、航空旅行について、現に利用した経路及び方法によるエコノミークラスの運賃及び座席指定料金によるものとする。

(船賃)

第8条 船賃の額は、水路旅行について、現に利用した経路及び方法による次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この項において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金によるものとする。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 役員については、上級の運賃

 役員以外については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(バス賃)

第9条 バス賃の額は、陸路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等によるものとする。

2 前項にかかわらず、路線バスを除く高速バス等のバス(料金が3,000円以下のバス及び空港と近郊都市間等を結ぶ空港連絡バスを除く。)を利用する場合のバス賃の額は、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

(タクシー利用料及びレンタカー利用料)

第10条 タクシー利用料の額は、陸路旅行について、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

2 前項に規定するタクシー利用料は、やむを得ない事情によりタクシーを利用しなければ用務を遂行できないと理事長が認める場合に限り支給することができる。

3 レンタカー利用料の額は、陸路旅行について、現に利用した方法により、現に支払った額によるものとする。

4 レンタカー利用料には、高速道路利用料金、橋の通行料、駐車場代等レンタカーの利用に伴って発生する費用を含むものとする。

5 前2項に規定するレンタカー利用料は、やむを得ない事情によりレンタカーを利用しなければ用務を遂行できないと理事長が認める場合に限り支給することができる。

(国内宿泊料)

第11条 国内宿泊料の額は、業務上必要な場合に旅行中の夜数に応じ1夜当り8,700円(教育、研究及び診療にかかる業務の遂行において宿泊する場合にあっては、15,000円、役員にあっては、16,800円)を上限に、宿泊施設の利用により、現に支払った額によるものとする。

(国内旅行雑費)

第12条 国内旅行雑費の額は、旅行中の日数に応じ、1日当り1,000円とする。

2 国内旅行雑費には、用務地から宿泊地までの移動にかかる費用、用務地で必要となる資料代、その他必要な通信費等を含むものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する場合は、国内旅行雑費を支給しないものとする。

(1) 宿泊(車中泊等を含む。)を伴わない旅行である場合

(2) 当該旅行における鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料及びレンタカー利用料の総額(本法人以外からこれらに相当する費用の支弁がある場合は、当該支弁のあった費用を含む。)が4,000円以下である場合

(企画旅行料)

第13条 企画旅行料の額は、交通機関の利用及び宿泊施設の利用にかかる費用を合わせて販売されているパッケージツアーを利用した場合に、鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料及び国内宿泊料に代えて当該パッケージツアーの利用により、現に支払った額によるものとする。

2 企画旅行料は、パッケージツアーの料金が、これに含まれている旅程にかかる鉄道賃、航空賃、船賃、バス賃、タクシー利用料、レンタカー利用料及び国内宿泊料を個別に支給するときの合計額以下の金額となる場合に限り支給することができる。

3 パッケージツアーの料金に、用務の遂行上必要のない費用が含まれている場合で、その金額が特定できるときは、パッケージツアーの料金から当該金額を除算した金額を企画旅行料として支給し、その金額が特定できない場合にあっては、企画旅行料を支給しないものとする。

(その他国内旅費の必要事項)

第14条 第6条から前条までに定めるもののほか、国内旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第3章 国外旅費

(鉄道賃、船賃、バス賃、タクシー利用料及びレンタカー利用料)

第15条 国外旅行における鉄道賃、船賃及びバス賃の額については、理事長が別に定めるところにより、現に利用した経路及び方法により、現に支払った額によるものとする。

2 タクシー利用料及びレンタカー利用料については、第10条の規定を準用する。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、航空旅行について、現に利用した経路及び方法によるエコノミークラスの運賃、座席指定料金、入出国税、旅客サービス施設使用料及び旅客サービス保安料によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ビジネスクラスの運賃を支給することができる。

(1) 役員の旅行である場合

(2) 一の航空機利用区間において予定されている移動時間が8時間以上で、理事長が別に定める要件を満たす場合

(国外滞在費)

第17条 国外滞在費の額は、旅行者が日本国外において業務を遂行する場合において、日本を出国する日から日本に帰国する日の前日までの日の数(出国する日と帰国する日が同じ場合にあっては、1日とみなす。)に応じ、1日当り宿泊場所の地域区分ごとに別表に定める額とする。

2 国外滞在費には、第一用務地から最終用務地の間の移動にかかる費用、宿泊施設の利用にかかる費用、外貨交換手数料及びその他必要な通信費等を含むものとする。

3 鉄道、航空機又は船等の乗物内で宿泊する場合における国外滞在費の額は、別表丙地方の欄に定める額とする。

(予防注射・諸手数料)

第18条 予防注射・諸手数料の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料(有効期間が5年のものに限る)、査証手数料及び外国に入国するために必須となる証明書等の取得にかかる費用について、現に支払った額によるものとする。なお、予防注射・諸手数料には、旅券、査証及び外国に入国するために必須となる証明書等の取得にかかり2次的に必要となる費用(必須となる証明書等の取得申請に必要な資料の準備にかかる費用や証明書等受取のための交通費や通信料等)は含まれない。

(国外旅行における国内旅費)

第19条 第15条及び第16条の規定にかかわらず、国外旅行の行程のうち日本国内を旅行する間の旅費については、第6条から第14条の定めるところによる。

(その他国外旅費の必要事項)

第20条 第15条から前条までに定めるもののほか、国外旅費に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第4章 雑則

(証憑書類が必要な旅費)

第21条 教職員等及び学外者が支給を受ける旅費のうち、証憑書類が必要な旅費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 国内旅行

 航空賃

 船賃

 バス賃(路線バスを除く高速バス等のバス(料金が3,000円以下のバス及び空港と近郊都市間等を結ぶ空港連絡バスを除く。)の利用にかかる費用に限る。)

 タクシー利用料

 レンタカー利用料

 国内宿泊料

 企画旅行料

 その他理事長が必要と認めるもの

(2) 国外旅行

 鉄道賃

 航空賃

 船賃

 バス賃

 タクシー利用料

 レンタカー利用料

 その他理事長が必要と認めるもの

2 前項各号に定める旅費の支給を受けるのに必要な証憑書類については、理事長が別に定める。

(学外者に関する特別事項)

第22条 学外者に国外滞在費を支給する場合にあっては、第17条第3項の規定にかかわらず、1日当りの国外滞在費の額は、宿泊場所の地域区分ごとに別表に定める額を上限として決定することができる。

2 第4条から第20条までの規定にかかわらず、日本国内に「住所」を有さない、かつ、引き続き1年以上「居所」を有さない学外者(以下「非居住者」という。)が日本国外から日本国内へ旅行する場合は、日本を国外とみなして第4条第3項の規定により、旅費を支給する。

3 前項の規定により支給する国外滞在費の算定の基礎となる日数は、日本に入国する日から日本を出国する日までの日の間における旅行対象期間の日数とする。

4 前2項の規定により、非居住者である学外者に支給する1日当りの国外滞在費の額は、第1項の規定にかかわらず、別表指定都市区分の欄に定める額を上限として決定することができる。

5 この規程に定めるもののほか、学外者の旅費の支給に関し、特別の定めが必要であるものについては、理事長が別に定める。

(旅費の調整)

第23条 当該旅行の性質上又は特別の事情により、この規程の規定による旅費を支給すると通常必要としない旅費を支給することとなると理事長が認める場合には、その必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 天災、事故、当該旅行の性質上又は特別の事情により、この規程の規定による旅費により旅行することが困難であると理事長が認める場合は、理事長が必要と認める額を旅費として支給することができる。

3 前2項に定めるほか、旅費の調整に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行の細目)

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(公立大学法人大阪市立大学旅費謝金適切執行調査委員会規程等の廃止)

2 公立大学法人大阪市立大学旅費謝金適切執行調査委員会規程(平成27年4月1日規程第158号)及び公立大学法人大阪市立大学旅費謝金適切執行調査委員会調査チーム要項は廃止する。

(経過措置)

3 平成29年3月31日以前に出発した旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。

4 平成29年4月1日から平成29年6月30日までの間に出発する旅行にかかる旅費については、従前の例によることができるものとする。

別表(第17条関係)

国外滞在費

出国する日と帰国する日が異なる場合

出国する日と帰国する日が同じ場合

区分

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

役員

34,000円

29,000円

24,000円

19,000円

9,000円

教職員及び学外者

30,000円

25,000円

20,000円

18,000円

7,000円

備考

この表において、「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、それぞれ国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年4月30日法律第114号)別表第2―1(日当、宿泊料及び食卓料の表)備考2に規定する指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とする。

公立大学法人大阪市立大学教職員等及び学外者の旅費の支給に関する規程

平成29年3月31日 規程第87号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4章 財務・管財/第1節 財務会計
沿革情報
平成29年3月31日 規程第87号