○大阪市立大学医学部附属病院長選考会議規程
平成29年9月29日
規程第122号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学医学部附属病院規則第3条の規定に基づき、大阪市立大学医学部附属病院長選考会議(以下「選考会議」という。)の議事の手続きその他選考会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 病院長の選考に関すること。
(2) その他選考会議の運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 選考会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医学研究院長
(2) 病院長
(3) 看護部長
(4) 医学研究科教授会から選出された者1名
(5) 病院に勤務する教職員のうち病院長が指名する者1名
(6) 学外者で病院運営に関し広くかつ高い識見を有する者2名
2 委員が病院長の候補者として推薦されたときは、当該委員は、委員を辞さなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、選考会議が設置され、理事長が病院長を任命するまでとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長)
第5条 選考会議に議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長は、選考会議を代表し、会務を掌理する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選考会議の会議は、議長が招集する。
2 選考会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 選考会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。
(議決事項)
第7条 選考会議は、病院長選考の結果を速やかに学長に報告するものとする。
2 学長は、前項の報告があったときは、速やかに次期病院長の任命を理事長に申し出るものとする。
(庶務)
第8条 選考会議の事務は、医学部・附属病院運営本部庶務課において行う。
(施行の細目)
第9条 この規程に定めるもののほか、選考会議に関し必要な事項は、選考会議の議を経て議長が定める。
附 則
1 この規程は、平成29年10月1日から施行する。
2 医学部附属病院長候補者推薦会議規程(平成25年12月12日施行)は廃止する。