○公立大学法人大阪市立大学における適正な業務の確保に関する規程

平成29年12月20日

規程第133号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)における適正な業務の確保に関し必要な事項を定めることにより、法人の中期目標等に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い、教育・研究・社会貢献の使命を有効かつ効率的に果たすとともに、健全で適正な大学運営及び大阪市立大学の社会的信頼の維持に資することを目的とする。

2 法人における適正な業務の確保に関しては、他の法令等及び法人の規程等で定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 適正な業務体制 役員(監事を除く。)及び役員の権限の委任を受けた教職員の職務の執行が地方独立行政法人法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制をいう。

(2) 役職員等 次に掲げる者をいう。

 法人の役員及び教職員等法人に勤務する者。

 法人と雇用関係はないが、教育及び研究等において大阪市立大学(以下「本学」という。)に所属若しくは従属する者。

 法人と雇用関係はないが、教育及び研究等において本学に関係すると認められた者。

(3) 研究科等 別表に掲げる組織をいう。

(業務適正推進最高責任者)

第3条 法人に、業務適正推進最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、理事長をもって充てる。

2 最高責任者は、適正な業務体制を整備し、その最終責任を負う。

(業務適正推進統括責任者)

第4条 法人に、業務適正推進統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副理事長をもって充てる。

2 統括責任者は、法人における適正な業務の推進及び実施に関する業務を統括する。

3 統括責任者は、適正な業務に関する重大な問題が発生したときは、直ちに最高責任者に報告し、併せて必要な緊急措置及び是正措置を執るものとする。

(業務適正推進統括副責任者)

第5条 法人に、業務適正推進統括副責任者(以下「統括副責任者」という。)を置くことができる。

2 統括副責任者は、理事長が指名する理事又は本部長をもって充てる。

3 統括副責任者は、統括責任者の指示に基づき、統括責任者を補助し、法人における適正な業務の推進及び実施に関する業務を行う。

4 統括副責任者は、適正な業務に関する重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに統括責任者に報告しなければならない。

(業務適正推進責任者)

第6条 研究科等に、業務適正推進責任者(以下「責任者」という。)を置き、研究科等の長又は事務部長をもって充てる。

2 責任者は、研究科等における適正な業務を推進し実施する。

3 責任者は、適正な業務に関する不備を発見した場合、速やかに是正措置を講じなければならない。

4 責任者は、適正な業務に関する重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに統括責任者に報告しなければならない。

5 別表のうち第1号から第20号に掲げる研究科等については、それぞれの研究科等を所管する課又は室の長が責任者を支援する。

(業務適正推進副責任者)

第7条 研究科等に、適正な業務の管理・運営ができるよう業務適正推進副責任者(以下「副責任者」という。)を置くことができる。

2 副責任者は、責任者が指名するものをもって充てる。

3 副責任者は、責任者の指示に基づき、責任者を補助し、研究科等における適正な業務を推進し実施する。

4 副責任者は、適正な業務に関する重大な問題が発生したとき又は発生の報告を受けたときは、直ちに責任者に報告しなければならない。

(役職員等の責務)

第8条 役職員等は、適正な業務に関する重大な問題が発生した場合、又は役職員等の不正、違法行為若しくは適正な業務に関する不当事実を発見し、若しくは通報があった場合には、責任者を通じて、統括責任者に報告しなければならない。

(適正な業務体制の推進部署)

第9条 最高責任者は、適正な業務体制を推進するため、大学戦略室に総括推進部署を置くとともに、研究科等に推進部署を置くことができる。

(監事との連携)

第10条 最高責任者は、適正な業務体制の整備及び運用状況に関し、監事と定期的又は必要に応じて、意見及び情報の交換を行う。

2 監事は、法人の適正な業務体制の整備及び運用状況に関し必要と認める場合は、役職員等から報告を求め、又は関連する文書・資料の閲覧又は提出を求めることができる。

(業務適正推進委員会)

第11条 法人に、適正な業務の確保に関する重要事項を審議するため、業務適正推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第12条 委員会は、次に掲げる事項について審議又は調査を行う。

(1) モニタリングに関する事項

(2) 適正な業務体制の検証及び改善に関する事項

(3) その他適正な業務に関する重要事項

(委員会の組織)

第13条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 最高責任者

(2) 統括責任者

(3) 常任理事

(4) 法人運営本部長

(5) その他理事長が指名する者

2 監事は、委員会に出席できるものとする。

(委員長)

第14条 委員会に委員長を置き、最高責任者をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、統括責任者が、議長の職務を代行する。

(議事)

第15条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第16条 委員長が必要と認めた場合は、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。

(モニタリング)

第17条 法人の適正な業務の確保の有効性を監視するため、次の各号に掲げるモニタリングを行う。

(1) 日常的モニタリング

(2) 独立的評価

2 日常的モニタリングは、研究科等が自己点検・評価により行う。

3 独立的評価は、最高責任者、統括責任者、役員会、監事又は内部監査室がこれを行う。

4 第1項のモニタリングの実施責任者は、モニタリングの結果を定期的に統括責任者へ報告し、必要に応じて最高責任者、役員会及び監事にも報告するものとする。

(適正な業務の実施状況の報告等)

第18条 責任者は、適正な業務の実施状況について検証するとともに、定期的に統括責任者へ報告するものとする。

2 統括責任者は、前項の報告及び前条第1項のモニタリングに係る結果報告を委員会に行うものとする。

3 最高責任者は、前項の報告の結果必要と認めるときは、委員会の議を経て、統括責任者に改善を命ずるものとする。

4 統括責任者は、前項の改善を命じられたときは、速やかに、自ら又は責任者に命じ、改善の措置を講じるとともに、その内容及び結果について、委員会を通じて、最高責任者に報告するものとする。

(研修)

第19条 統括責任者は、役職員等に対する研修を充実するため、必要な措置を講ずるものとする。

(体制の整備)

第20条 最高責任者は、適正な業務体制の円滑な運営を図るため、適正な業務に係る情報の伝達が確実に行われるよう情報システムの整備に努めるものとする。

2 最高責任者は、適正な業務に関する取組みについての不断の見直しを行うものとする。

(懲戒等)

第21条 法人は、役職員等がその職務の執行にあたり、法令及び法人の定める諸規程等に違反する行為を行った場合又はその報告若しくは監督を怠ったことにより、法人に重大な損害を及ぼすに至った場合は、法令及び法人の諸規程に基づき、当該役職員等に対し適切な措置を執るものとする。

附 則

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(1)

各研究科

(2)

医学部附属病院

(3)

教育推進本部

(4)

学術情報総合センター

(5)

文化交流センター

(6)

都市健康・スポーツ研究センター

(7)

人権問題研究センター

(8)

大学教育研究センター

(9)

英語教育開発センター

(10)

都市研究プラザ

(11)

情報基盤センター

(12)

国際センター

(13)

地域連携センター

(14)

人工光合成研究センター

(15)

健康科学イノベーションセンター

(16)

都市防災教育研究センター

(17)

URAセンター

(18)

入試センター

(19)

複合先端研究機構

(20)

保健管理センター

(21)

内部監査室

(22)

大学戦略室

(23)

法人運営本部

(24)

大学運営本部

(25)

医学部・附属病院運営本部

公立大学法人大阪市立大学における適正な業務の確保に関する規程

平成29年12月20日 規程第133号

(平成30年1月1日施行)