○公立大学法人大阪市立大学固定資産貸付規程
平成18年4月1日
規程第190号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、公立大学法人大阪市立大学固定資産管理規程第16条の規定に基づき、公立大学法人大阪市立大学(以下「法人」という。)の固定資産の貸付けについて、必要な事項を定め、適正かつ効率的に実施することを目的とする。
(貸付けできる固定資産の範囲)
第2条 固定資産は、次に掲げるものに限り、貸し付けることができる。
(1) 固定資産のうち、土地、建物、建物附属設備及び構築物(教職員及び学生等に貸与する宿舎等を除く。)
(2) 借受資産(大阪市から借り受けた資産に限る。)
(貸付期間)
第3条 固定資産の貸付期間は、次の各号に定める期間を超えることができない。
(1) 土地の貸付け 30年
(2) 建物の貸付け 10年
(3) 前2号に掲げるもの以外の貸付け 5年
3 第1項に掲げる貸付けのうち、貸付期間が1年未満かつ更新を要さないものを、「一時貸付」という。
(貸付の申請手続)
第4条 固定資産の貸付けを申請する者があるときは、その者から財産借受申請書(様式第1号)を提出させなければならない。
2 第3条3項に規定する一時貸付に関する申請手続については、別に定める。
(貸付料)
第5条 貸付にあたっては、使用者から固定資産貸付料を(以下「貸付料」という。)を徴収する。
2 貸付料の額については、大阪市財産条例を基準とし、別途理事長が定める額とする。
(貸付料の減免の基準)
第6条 次の各号の一に該当するときは、貸付料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 災害その他特別の事由により、理事長が特に必要と認めたとき。
(貸付料の減免手続)
第7条 貸付料等の減額又は免除を受けようとする者があるときは、その者から財産貸付料等減額・免除申請書(様式第2号)を提出させなければならない。
(貸付料の日割計算)
第8条 賃貸借期間の初日が月の初日でないとき又は賃貸借期間満了日が月の末日でないときの当該月の貸付料は日割計算により算定する。
(貸付料の納付)
第9条 貸付料は理事長が指定するところに従い、納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。
(延滞損害金)
第10条 賃借人が貸付料を期限までに納付しないときは、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、貸付料につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞損害金を徴収する。この場合の計算方法は、365日の日割計算とする。
2 理事長は、特別の理由があると認めるときは、延滞損害金の全部又は一部を免除することができる。
(経費の負担)
第11条 賃借人は使用物件の維持保存のため必要とする経費のほか、電気・ガス・水道・電話等の使用料金(以下「使用料金」という。)を理事長の指定するところに従い支払わなければならない。
(必要費等の負担)
第12条 賃借人が、借受物件について、必要費又は有益費を支出することがあっても、法人はその補償の責めを負わない。
(転貸等の禁止)
第13条 賃借人は、理事長の承認を得なければ、借受物件を転貸し、権利を譲渡し、又はその用途を変更することができない。その物件を変更することについても、同様とする。
(賃貸借契約の解除)
第14条 財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 法人が公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするとき
(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納入しないとき
(3) 前条の規定に違反する行為があるとき
(4) 前各号のほか契約条項に違反したとき
(賃借人の原状回復義務)
第15条 賃貸借期間が満了し、又は契約が解除された場合においては、賃借人は理事長の指定する期間内に自己の費用で貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。
(施行の細目)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規程第85号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規程第208号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月1日規程第137号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第108号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。