○大阪市立大学学術・研究推進本部規程

平成30年3月30日

規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第7項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)における研究及び産学官連携の基本方針等を検討し施策を推進するために本学に設置する学術・研究推進本部(以下「本部」という。)の任務、組織その他本部に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 本部は、役員会等の了承のもとに、次に掲げる事項及びその基本方針について審議及び決定し、具体的な方策を実施する。

(1) 研究戦略の策定に関する事項

(2) 特別研究に関する事項

(3) 本学の産学官連携及びそのあり方に関する事項

(4) 産業界との連携、地域経済への貢献に関すること

(5) 知的財産に関する事項

(6) その他本学の研究・産学官連携に関する重要事項

(組織)

第3条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 研究担当副学長

(2) 産学官連携・知的財産担当学長補佐

(3) 文系研究科長の代表及び理系研究科長の代表

(4) 大学運営本部事務部長

(5) 大学運営本部研究支援課長及び医学部・附属病院運営本部研究推進課長

(6) その他研究担当副学長が必要と認めた者

(本部長等)

第4条 本部に本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は、研究担当副学長をもって充て、副本部長は、産学官連携・知的財産担当学長補佐をもって充てる。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長がこれを招集し、その議長となる。

2 本会議は、第3条に掲げる構成員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 前項に定めるもののほか、議長が必要と認めたときは、構成員以外の者に会議に出席を求め、意見を聴取することができる。

4 本部会議において審議及び決定された重要事項については、役員会及び教育研究評議会に提議又は報告するものとする。

5 本部会議の議事運営に関し必要な事項は、構成員の意見を徴した上で本部長が定める。

(事務)

第6条 本部に関する事務は、大学運営本部研究支援課において行う。

(施行の細目)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(大阪市立大学研究推進本部規程及び大阪市立大学産学官連携推進本部規程の廃止)

2 大阪市立大学研究推進本部規程(平成18年11月21日規程第175号)及び大阪市立大学産学官連携推進本部規程(平成22年9月30日規程第113号)は、廃止する。

大阪市立大学学術・研究推進本部規程

平成30年3月30日 規程第34号

(平成30年4月1日施行)