○大阪市立大学数学研究所規程
平成30年3月30日
規程第62号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する数学研究所(以下「研究所」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 研究所は、様々な角度から数学(数理物理を含む。)の研究を奨励し、関連する若手研究者を育成することを目的とする。
(事業)
第3条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 若手研究者の育成に関する事業
(2) 国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業
(3) 国内外の数学・数理物理の研究組織等との交流及び連携事業
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 研究所に所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長及び副所長は、本学教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
2 所長は、研究所の事業を掌理する。
3 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
(所長の任期)
第6条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究員)
第7条 研究員は、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。
2 兼任研究員は、本学教員の中から理事長が任命する。
3 所長は、研究所の事業に継続的に参加する学内外の研究者を、特別研究員として指名することができる。
(運営委員会)
第8条 研究所の運営に関する重要事項を審議するため、研究所に数学研究所運営委員会を置く。
(事務)
第9条 研究所に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細則)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。