○大阪市立大学数学研究所規程

平成30年3月30日

規程第62号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する数学研究所(以下「研究所」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、様々な角度から数学(数理物理を含む。)の研究を奨励し、関連する若手研究者を育成することを目的とする。

(事業)

第3条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 若手研究者の育成に関する事業

(2) 国際会議、講演会、シンポジウム等研究交流事業

(3) 国内外の数学・数理物理の研究組織等との交流及び連携事業

(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 研究所に所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長及び副所長は、本学教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。

2 所長は、研究所の事業を掌理する。

3 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(所長の任期)

第6条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第7条 研究員は、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 兼任研究員は、本学教員の中から理事長が任命する。

3 所長は、研究所の事業に継続的に参加する学内外の研究者を、特別研究員として指名することができる。

(運営委員会)

第8条 研究所の運営に関する重要事項を審議するため、研究所に数学研究所運営委員会を置く。

(事務)

第9条 研究所に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細則)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。

附 則

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

大阪市立大学数学研究所規程

平成30年3月30日 規程第62号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成30年3月30日 規程第62号