○大阪市立大学数学研究所運営委員会規程
平成30年3月30日
規程第63号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学数学研究所規程第8条の規定に基づき、大阪市立大学数学研究所(以下「研究所」という。)に係る重要事項を審議するために設置する数学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐
(2) 所長
(3) 副所長
(4) 研究所に所属する教職員の中から所長が指名する者
(5) 大学運営本部事務部長
(6) 大学運営本部学務企画課長
(7) その他第1号に定める委員が特に必要と認めた者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1号に定める委員をもって充て、副委員長は研究所所長をもって充てる。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 研究所に関する規程等の制定及び改廃に関すること
(2) 研究所の事業計画に関すること
(3) 研究所の予算に関すること
(4) その他研究所の管理運営に関すること
(会議の運営)
第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。
(施行の細則)
第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。