○大阪市立大学教員活動表彰規程

平成29年3月31日

規程第138号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)における教員活動の業績が顕著であると認められた本学の教員を表彰することにより、さらなる教員活動の発展及び活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教員 公立大学法人大阪市立大学教職員就業規則第2条第2項に規定する教員をいう。

(2) 表彰対象期間 4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。

(3) 若手教員 表彰対象期間の末日時点の年齢が40歳に達していない教員をいう。

(4) 研究院長 大阪市立大学研究院規程第4条第1項に定める研究院長をいう。

(表彰の種類)

第3条 表彰の種類は、その目的に応じて次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般表彰 顕著な活動実績を有する中堅以下の教員を主として表彰し、その努力に報い、教員のモチベーションを向上させることを目的とするもの

(2) 特別表彰 特に顕著で優れた活動実績を有する教員に対し、その功績を表彰し、本学のプレゼンス向上への貢献に感謝の意を表すことを目的とするもの

第2章 一般表彰

(一般表彰の分野)

第4条 一般表彰は、次の各号に掲げる分野ごとに行う。

(1) 教育

(2) 研究

(3) 若手教員の教育研究活動

(4) 学長重点事項

(5) その他大学運営に資する活動

(一般表彰の対象者)

第5条 一般表彰の対象者は、表彰対象期間に前条各号に定める分野で顕著な活動実績を有する教員とする。

(一般表彰の被表彰候補者の推薦)

第6条 研究院長は、第4条各号(第4号を除く。)に定める分野ごとに、当該研究院に所属する教員を一般表彰の被表彰候補者として学長に推薦できる。

2 副学長は、第4条第4号及び第5号に定める分野ごとに、教員を一般表彰の被表彰候補者として学長に推薦できる。

第3章 特別表彰

(特別表彰の事由)

第6条の2 特別表彰は、次の各号に掲げる事由ごとに行う。

(1) 国際的に評価の高い賞を受賞すること

(2) 国内で研究分野を代表する賞を受賞すること

(3) 自らの研究成果が国際的に評価の高い論文雑誌に掲載され、社会的に大きな評価を受けること

(特別表彰の対象者)

第6条の3 特別表彰の対象者は、表彰対象期間に前条各号に定める事由に該当する活動実績を有する教員とする。

(特別表彰の被表彰候補者の報告)

第6条の4 研究院長は、当該研究院に所属する教員が第6条の2各号に定める事由に該当する活動実績を有すると判断する場合は、当該教員を特別表彰の被表彰候補者として学長に報告できる。

第4章 被表彰者の決定方法及び表彰方法等

(審査委員会)

第7条 一般表彰及び特別表彰の被表彰候補者の審査を行うため、本学に教員活動表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) 学長

(2) 副理事長

(3) 副学長

(4) その他学長が指名する者

3 第6条第2項の規定により、副学長が一般表彰の被表彰候補者を推薦した場合は、当該副学長は被表彰候補者を推薦した分野について審査を行うことができない。

4 委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。

5 委員長は、必要に応じ、委員以外の者から説明又は意見を聴くことができる。

(被表彰者の決定)

第8条 一般表彰及び特別表彰の被表彰者は、委員会の議により決定する。

(表彰方法)

第9条 一般表彰は、表彰対象期間の末日が属する年の6月に学長が表彰状を授与することにより行う。

2 特別表彰は、表彰対象となる活動実績の内容に応じて、学長が個別に表彰の内容を定めて行う。

第5章 雑則

(事務)

第10条 教員活動表彰に関する事務は、法人運営本部人事課において行う。

(施行の細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年4月26日規程第100号)

1 この規程は、平成30年5月1日から施行する。

2 この規程による改正後の大阪市立大学教員活動表彰規程の規定は、平成29年4月1日以降の教員活動を対象とする表彰から適用する。

大阪市立大学教員活動表彰規程

平成29年3月31日 規程第138号

(平成30年5月1日施行)