○大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所規程

平成30年10月31日

規程第136号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学学則第2条第5項の規定に基づき、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する南部陽一郎物理学研究所(以下「研究所」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 研究所は、国内外の優れた研究者が集まり、自由で開かれた研究環境のもとで独創的な研究成果を生み出すことを可能とする物理学の国際的共同研究拠点形成を目的とし学術研究の一層の高度化・国際化の進展を図るとともに、次世代の学術研究を担い世界で活躍できる若手研究人材の育成を行うことを目的とする。

(事業)

第3条 研究所は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 研究所員と国内外の研究者、研究組織等との連携による、先進的な物理学研究の推進

(2) 国際的活躍が期待できる若手研究者の育成

(3) 国際会議、講演会、シンポジウム、研究集会等の学術的研究集会の開催

(4) 科研費等の競争的外部資金獲得の推進

(5) 研究成果の学内外への発信及び社会への還元

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(教職員)

第4条 研究所に所長、副所長、研究員及びその他必要な教職員を置く。

(所長等)

第5条 所長及び副所長は、本学教員の中から学長が選考し、理事長が任命する。

2 所長は、研究所の事業を掌理する。

3 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。

(所長の任期)

第6条 所長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第7条 研究員は、兼任研究員及び特別研究員からなるものとする。

2 兼任研究員は、本学教員の中から理事長が任命する。

3 所長は、研究所の事業に継続的に参加する学内外の研究者を、特別研究員として指名することができる。

(運営委員会)

第8条 研究所の運営に関する重要事項を審議するため、研究所に南部陽一郎物理学研究所運営委員会を置く。

(事務)

第9条 研究所に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細則)

第10条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。

附 則

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所規程

平成30年10月31日 規程第136号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成30年10月31日 規程第136号