○大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所運営委員会規程

平成30年10月31日

規程第137号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所規程第8条の規定に基づき、大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所(以下「研究所」という。)に係る重要事項を審議するために設置する南部陽一郎物理学研究所運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する副学長又は学長補佐

(2) 所長

(3) 副所長

(4) 研究所に所属する教職員の中から所長が指名する者

(5) 大学運営本部事務部長

(6) 大学運営本部学務企画課長

(7) その他第1号に定める委員が特に必要と認めた者

(委員長等)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は前条第1号に定める委員をもって充て、副委員長は研究所所長をもって充てる。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 研究所に関する規程等の制定及び改廃に関すること

(2) 研究所の事業計画に関すること

(3) 研究所の予算に関すること

(4) その他研究所の管理運営に関すること

(会議の運営)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときに、委員長がこれを招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務)

第6条 委員会の事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細則)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この規程は、平成30年11月1日から施行する。

大阪市立大学南部陽一郎物理学研究所運営委員会規程

平成30年10月31日 規程第137号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第4節 附属施設
沿革情報
平成30年10月31日 規程第137号