○大阪市立大学全学FD委員会規程

平成30年12月20日

規程第157号

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市立大学の教育活動全体の質向上や教育改善のためにファカルティ・ディベロップメント(以下、「FD」という。)を推進し、実施するため、大阪市立大学教育推進本部規程第6条に基づき、大阪市立大学教育推進本部の専門委員会として設置する全学FD委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育担当副学長

(2) 各研究科教授会から選出された教員各1名

(3) 大学教育研究センター研究員会議から選出された教員1名

(4) 都市健康・スポーツ研究センター教員会議、人権問題研究センター研究員会議及び英語教育開発センター運営委員会の中から選出された教員1名

(5) その他教育担当副学長が必要と認めた者

(任期)

第3条 前条第2号から第4号までに掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 全学FD事業の企画・運営に関する事項

(2) 学部・研究科等の間のFDの連絡調整に関する事項

(3) 全学SD(スタッフ・ディベロップメント)との連絡調整に関する事項

(4) その他全学にわたるFDに関する事項

(委員長等)

第5条 委員会に委員長を置き、教育担当副学長とする。

2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。

3 委員会に副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、委員会を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。

5 委員会において審議及び決定された重要事項については、教育推進本部会議に提議又は報告するものとする。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、大学運営本部学務企画課において行う。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員会の議を経て教育担当副学長がこれを定める。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

大阪市立大学全学FD委員会規程

平成30年12月20日 規程第157号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1章 組織・運営/第3節 委員会等
沿革情報
平成30年12月20日 規程第157号