○大阪市立大学研究基盤共用センター規程
平成31年2月1日
規程第2号
(設置)
第1条 この規程は、大阪市立大学(以下「本学」という。)に設置する研究基盤共用センター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、本学が有する研究設備及び機器(以下「研究設備等」という。)の共同利用を推進することによって、学内外の研究者の利用により、本学及び他の研究機関の研究力の向上と活性化に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 共同利用が可能な研究設備等に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 共用化された研究設備等の共用システムの整備に関すること。
(3) その他研究設備等の共用促進に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長、副所長及びその他必要な教職員を置く。
(所長等)
第5条 所長は、研究担当副学長をもって充てる。
2 副所長は、本学教員あるいは役職員の中から所長が指名するものをもって充てる。
3 所長は、センターの事業を掌理する。
4 副所長は、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、所長の職務を行う。
(運営委員会)
第6条 センターの運営に関する重要事項を審議するため、センターに大阪市立大学研究基盤共用センター運営委員会を置く。
(事務)
第7条 センターに関する事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、所長の意見を聴取して学長が定める。
附 則
この規程は、平成31年2月1日から施行する。