○大阪市立大学研究基盤共用センター運営委員会規程
平成31年2月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪市立大学研究基盤共用センター規程第6条の規定に基づき、大阪市立大学研究基盤共用センター(以下「センター」という。)に係る重要事項を審議するために設置する大阪市立大学研究基盤共用センター運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター所長
(2) 理学研究科長
(3) 工学研究科長
(4) 生活科学研究科長
(5) 人工光合成研究センター所長
(6) 大学運営本部事務部長
(7) 大学運営本部研究支援課長
(8) 学外の有識者若干名
(9) その他センター所長が特に必要と認めた者
(委員長等)
第3条 委員会に委員長を置き、センター所長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長の指名によりこれを定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) センターの事業計画の策定及び実施に関すること。
(2) センターに関する規程等の制定及び改廃に関すること。
(3) 先端研究基盤共用促進事業の運営に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に委員会への出席を求め、意見を聴取することができる。
(専門部会)
第6条 委員会には、必要に応じ専門部会を設置することができる。
2 専門部会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、大学運営本部研究支援課において行う。
(施行の細則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
(大阪市立大学先端研究基盤共用促進事業運営委員会要項の廃止)
2 大阪市立大学先端研究基盤共用促進事業運営委員会要項(平成29年4月1日施行)は廃止する。