自動車、オートバイの学内乗り入れ規制について

平成18年4月1日から教職員、学生ほか本学で業務に従事する者の自動車(オートバイを含む。以下同じ。)の学内乗り入れを規制します。

自動車による通勤、通学については従来からこれを認めず、自粛を求めてきましたが、今般、自動車の学内への乗り入れに伴う種々の問題に対処するため、乗り入れについては、当該の利用が真にやむを得ない事情があると認める場合にのみに限ることとし、事前に承認を行う制度を設けることとします。

やむを得ない事情により自動車で来学しようとする場合は、その都度、事前に乗り入れが必要となる業務等を所管する所属長(各研究科長、各課長等)に承認申請を行い、当該申請が真にやむを得ないと認める場合に限り、各所属長が承認書を交付することとします。

自動車で来学することについてやむを得ないと認められる場合は、次のとおりです。

(1)身体障害者で歩行困難な者が通勤、通学する場合
(2)行事または業務に用いるため、重量のある荷物、資材を運搬する場合
(3)実験に長時間を要し、公共交通機関の利用ができなくなる場合(ただし、閉門時間との関連もあり、駐車場所は限られるので、駐車できない場合もあります。)

なお、この制度に反する行為があった場合は、遵守していただくために必要な措置を講じますので、ご承知おきください。