教員の処分について(学長談話)
平成19年10月23日
本学は文学研究科教員(教授)が学生に対して、ハラスメント行為をしたことから、本日付けで当該教員を停職3ヶ月の懲戒処分といたしました。
また、当時の同研究科長に対しても管理監督不十分として厳重注意といたしました。
本学では2004年に「ハラスメントの防止と対応に関するガイドライン」を策定し自由で快適な修学・就労・教育及び研究環境を阻害するハラスメントの防止に努めてまいりました。それにもかかわらず、教育研究指導の立場にある教員が学生に対してハラスメント行為を引き起こしたということは、本学としては極めて遺憾であります。
大学としてはこの事態を重く受け止め、今後、再びこのような事態が起こらないよう大学構成員のさらなる意識啓発に努める所存であります。
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