取引業者の方へ
- 2019(平成31)年度分 車両構内入構承認証の発行について
- 2018(平成30)年度分 車両構内入構承認証の発行について
- 自動車・バイクの入出構について
- 納品検収センターについて
- 内部通報「受付・相談窓口」について
入札・契約情報サービス
取引代金の支払い方法
取引代金の支払いについては、請求月の翌々月の10日払いとします。
ただし、契約書等において特約を行った場合は、この限りでありません。
請求書の取扱い
請求書には、請求日や代表者名の記載及び押印をしてください。また取引内容の明細を記入もしくは添付してください。
※例えば、請求書の内容に「ボールペン他」と省略し、請求書の明細の分からない場合は受付出来ません。
請求書の改ざん防止のため、請求金額の先頭に「¥」マークを表記してください。
また請求金額の最後に「-」マークを表記して締めてください。
ただし、請求金額が機械で印字され改ざんされる恐れがない場合は、この限りではありません。
(例)¥15,000-
誓約書の提出について
お取引を新たに開始される場合は、「振込先口座申請書」と共に「誓約書」の提出が必要となります。
振込先口座登録(旧債権者登録)
債権者登録は「振込先口座登録」と名称と様式が変更になります。
お取り引きを開始される場合は、下記「振込先口座申請書」に口座情報等の必要事項を記入、押印の上、原本を各担当事務室にご提出ください。
振込先口座申請書
振込先口座登録にかかる注意事項
- 振込先口座申請書 概要説明(PDF)
振込先口座申請書を、ご記入前に必ずお読みください。
[登録内容の変更について]
振込先口座申請書の内容に変更が生じた場合は、速やかに変更の手続きを行って下さい。お手数ですが変更箇所だけでなく、すべての項目に記入の上、押印いただきますようお願い致します。
変更の手続きがない場合は、所定の支払日にお支払いが出来なくなりますので、ご注意ください。
電子メールにてお知らせを行うサービス
お取引先様へ支払予定の情報を電子メールにてお知らせを行うサービスを行っています。 サービスの申込みやメールアドレスの変更は、振込先口座申請書にて受け付けておりますので、上記振込先口座申請書に必要事項を記載のうえ、各事務室にご提出ください。
お問い合わせ
財務課
電話:06-6605-2051
FAX:06-6605-3435
大企業と中小企業の区分
企業の主たる業種に応じ、下表の「資本の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員数」のいずれかに該当する場合は中小企業になります。
番号 | 業種 | 資本の額又は 出資の総額 | 常時使用する 従業員数 |
---|---|---|---|
1 | 製造業、建設業、運輸業及びその他の業種(No.2以降を除く) | 3億円以下 | 3百人以下 |
2 | 卸売業 | 1億円以下 | 百人以下 |
3 | サービス業(No.6,7を除く) | 5千万円以下 | 百人以下 |
4 | 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
5 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 9百人以下 |
6 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 3百人以下 |
7 | 旅館業 | 5千万円以下 | 2百人以下 |
8 | 事業協同組合、事業共同小組合、協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 構成員たる事業者の3分の2以上が上記No.1~No.7の一に該当するもの | |
9 | 企業組合、協業組合 |
(大阪市物品供給等入札参加資格審査申請要領より)